Winny作者事件の控訴審判決公判が明日となった。一審判決から3年弱が経過したが、私のWinnyに対する考え方は変わっていない。当時の考えは以下の通りである。明日の判決を受けて、今度はどんな世論が展開されるだろうか。*1
Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。(略)
これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うような流出データであっても、たらい回しにいつまでも流通させ続けるように設計されている。
(略)
こうした議論が、作者の起訴以降、まともにできなくなってしまった。ソフトウェア開発を罪に問うのは不適切だと考える大多数の人たちによって、「Winnyは悪くない」とするありとあらゆる論法が開発され、匿名掲示板でネタとして披露されるにとどまらず、名のある人々さえ真顔でそれを語るようになってしまった。これが、作者を罪に問うことが社会に残した最大の禍根であろう。
このままでは、著作権の必要性からだけでなく、漏洩情報が流通し続ける社会的危険を回避すべきとの理由まで含めて、ダウンロード行為自体(現行法では自由)を違法なものとして法改正する動きになっていってしまいかねない。ダウンロードは自由であるべきであり、意図せずたらい回しになる仕組みを危険と見なすべきである。
(略)ここで、一般に、次の2つの司法判断を想定してみる。
(a) 違法な利用目的以外に利用価値のない技術(違法目的以外の利用には他の十分な技術が存在する)について、開発者が犯罪幇助の罪で処罰される。
(b) 有意義で価値中立的な技術について、開発者が犯罪幇助の罪で処罰される。社会における現実の利用状況に対する開発者の認識によって。
どちらが技術者にとって不安が大きいか。(略)
私は、金子さんが有罪になるべきとも無罪になるべきとも、どちらとも考えはない。ただ、技術者の立場から、開発者への萎縮効果を避けるべきであるとするなら、次のどちらかの判決が出ることを望むのが正しいと考える。
(x) Winnyは違法な利用目的以外に利用価値のない技術である(違法目的以外の利用には十分な他の技術が存在する)とした上で、それを理由として有罪と判断される。
(y) 何らかの理由によって無罪と判断される。
(略)今回、技術的に中途半端な理解を前提とした判決が出てしまったことは、技術者にとって不幸なことである。その責任は、私たち技術者自身が、「違法な利用目的以外に利用価値のない技術である」ことをあまり言わないようにしてきたことにあるのかもしれない。
大阪弁護士会館で17日、情報処理技術と刑事事件に関するシンポジウムが開催された。シンポジウムは、Winny事件の判決を契機にIT技術と刑事事件を考えるという内容で、大阪弁護士会刑事弁護委員会、情報処理学会、情報ネットワーク法学会が共同で主催した。(略)
● Winnyは「人が望まない」ことを止められない点が問題
● 代替技術もあり「Winnyは既に必要な技術ではない」
● 「作者の逮捕はおかしい」という主張とWinny自体の問題は別
この3年で何が変わっただろうか。
暴露ウイルスの猛威は2007年がピークだった(2009年1月17日の日記)ようで、その後は熱が冷めたかのように見える。暴露ウイルスの作者や頒布者の気が変わったのか、キンタマコレクターが飽きたのか、マスコミ関係者の関与がなくなったのか、利用者のリテラシーが向上したのか、利用者層が変わったのか、一時期よりだいぶ平穏になった。
その一方で、流出ファイルを意図的に再放流する悪質な行為がしだいにエスカレートしていった。今では「輸出」だの「輸入」だのと称して、WinnyからShare、ShareからWinnyへと流出ファイルを我が物顔で再放流し、被害ファイルの流通を意図的に維持しようとしている輩がいる。昨年IBMが過失で流出させた神奈川県立高校生徒の情報(振替口座番号等を含む)を今年になってShareに再放流した輩(2009年1月11日の日記)が、7月に警視庁に逮捕されるという事件があったが、この状況では、今後こういった輩がさらに悪質になっていく*3ことが懸念される。
Winnyネットワークの危険性について私は当初から、特定の相手を貶めるための意図的な放流行為が横行する可能性を挙げてきた(2004年5月16日の日記)。現在のところ、そのものズバリの事例は起きてはいないようで、ウイルスによる無差別な暴露のみであるが、元が流出データであるとはいえ、特定の流出事例について再放流する行為は、まさに、当初より懸念したWinnyネットワークの危険性を実証してしまっている。
2008年にはWinny媒介型ウイルスの作者が逮捕されるという事件があった(2008年1月26日の日記)。しかし、そのケースは、ウイルスの頒布そのものが罪に問われたのではなく、ウイルス頒布という形態で行われた著作者人格権侵害と名誉毀損の事件であったわけで、暴露ウイルスの頒布行為は依然として野放しであった。この事件を契機にウイルス罪を新設する刑法改正案の早期成立を求める声が高まり、2009年こそはと期待した(2008年12月31日の日記)が、先の国会でも一度も審議されることなく店晒しのままとなった。そして、今年の夏にも、タコやイカの絵が出る新ウイルス(ハードディスクの全ファイルが破壊される)が出回ったようで、愉快犯的なウイルス頒布行為が今も横行している。
とはいえ、こうして3年が経つ間に、Winnyに対する世間の見方も変わってきたように感じる。3年前には、宗教にでも取り憑かれたかのように「Winnyは悪くない論」*4を展開する有識者がわんさかいたが、今ではいなくなったように感じる。3年前では、Winnyを常用していることを隠さない(あるいはバレても平気)という感覚の人も少なくなかったように記憶しているが、特に今年に入ってからは、Winny等(WinnypやShare等の派生類似ソフトを含む)を使っているだけで非難の対象となる空気*5がだいぶ形成されてきたように感じる。
今年6月に、慶應SFCで武田圭史教授の授業「情報と倫理」のゲスト講演をさせて頂く機会があった。「Winny擁護派もいますよ」とのことだったので、ちゃんと理論武装して上のような論を展開したのだったが、学生さん達の反応が意外にも、著作権侵害こそがWinny等の重大な問題という認識(なので漏洩情報の流通が問題だとする話は新鮮だったという反応)が多かった。もしかして世代毎に著作権に対する認識が違ってきているのではないかと思った。
今年22歳の人たちは2000年当時は13歳であり、物心ついたときから常態化していく著作権侵害を目の当たりにしてきただろう。我々のような厳格な著作権に束縛される時代を経験をしてきた世代からすれば、今世紀初頭のP2Pファイル共有は何かと戦う革命であったに違いない(たとえば、P2Pファイル共有による著作権侵害の常態化を経ずに、YouTubeやニコニコ動画を受容する社会は到来し得ただろうか?)が、革命後に育った世代からすれば、革命に伴う弊害をクールに直視できるのかもしれない。
革命が成功したのであれば*6、そろそろ危険な武器は捨てる時期ではないか。管理可能な「共有」で十分ならば、YouTubeやニコニコ動画を使えばいいし、サーバコストの理由でP2P方式が必要なのなら、(同じく管理可能な)BitTorrentなりコンテンツ配信システムを使えばいい。
慶應の授業で、学生さんからこう質問された。「漏洩情報が流通し続けてしまう危険の問題はよくわかりました。それに加担することは倫理的にいけないことだとおっしゃいますが、無くならないと思います。どうすれば無くせるでしょうか。」
この質問にはいつもうまく答えられない。立法措置しかないとしか言いようがないと答えるわけだけども、どういう線引きで規制するのか、難しすぎて無理という自覚がある。
立法措置の方向性について、3年前の日記では、「Winnyネットワークはワームプラットフォームである」として、次のように書いていた。
Winnyは、そのような意思を隠せる、あるいはそのような意思をあえて持たないでいられるように工夫されたシステムであったからこそ、今の日本の法制度上、普及したのであり、この性質をなくせば使われないのであるし、この性質をなくさない限り、情報流出事故の被害拡散の防止が実現できない。
つまり、この性質を備えるソフトウェアの使用を法律で禁止する立法を検討するべきだと私は考える。(「squirt」はこの性質を満たさないので対象外となる。)
この性質を備えるWinnyなどのソフトウェアは、コンピュータウイルス(ワーム)と同じ性質を持っていることに注意したい。ウイルス(ワーム)は、害を及ぼす、人の意思に反する動作をさせるなどの特徴の他に、(システム管理者の管理範囲を越えた)自動複製拡散機能を持つことが特徴である。 Winnyは、ワームが止められない(止めにくい)のと同様の原理によって、任意のファイルの自動複製拡散機能を実現していると言える。
Antinnyなどの暴露ウイルスは自動複製拡散機能まで備えていない。Winnyの自動複製拡散機能(管理者の管理範囲を越えた)を利用しているからだ。言わば、Winnyはウイルス(ワーム)プラットフォームであり、(前記の性質を持つ)そのようなソフトウェアの使用は社会的に危険なものと見なすべきである。
Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根, 2006年12月12日の日記
私は、かつて、ウイルス頒布行為を処罰化するには、無限に増殖していくことの社会的危険に着目するのが自然ではないかと思っていた(2006年3月14日の日記)ので、このように考えたわけだけども、2003年の法制審議会で議論されて国会に提出された刑法改正案のウイルス罪は、人の意思に反するプログラムを実行させる点に着目した処罰となっており、無限に増殖という観点は盛り込まれていない。それはそれで妥当な方向性だと思うようになった(2008年6月21日の日記)ので、「ワームプラットフォーム」の危険という観点からの法規制はさらに遠退いたように思った。
しかしこの3年で、ようやく理解したことと、新たに思い至るようになったことがある。
ひとつは、日本の捜査機関は行為者の故意性判断を想像以上に慎重に行っているのだなと悟ったこと。Winnyによるダウンロードは「共有」であって、ダウンロードと同時に他人に送信可能化するものなのだから、「キャッシュ」に(送信が違法となるファイルを)溜め込んで漫然と放置している輩はバンバン摘発したらいいのに(2006年6月11日の日記)と思っていたが、この3年の動向を見て、それが相当ハードルの高いものらしいと認識させられた。また、今年の夏に国会で審議されて話題となった、児童ポルノ法を改正して単純所持を処罰化する話の議論を見ても、意図せず所持してしまう人が摘発されかねないことを忌避する感覚は思っていた以上に強いのだなと感じた。
もうひとつは、なぜ日本だけがこうなっているのかという点。P2Pファイル共有によるこれほどの流出被害がなぜ日本だけで起きているのかと、ある方から相談されて、それに答えるうちに新たな視点に気づいた。
P2Pファイル共有による流出は米国でもいくらか起きていて(主な原因はLimeWireの初期設定が悪かったためと言われている)、政府の情報が漏れたことなどから重大視されつつあるようだけども、規模や深刻性の点から日本ほどの惨状には至っていないと理解している。なぜ日本だけがこうなのかには、いくつもの理由があるだろうが、従来から言ってきたように、最も大きな要因は、日本で普及したWinny型のP2Pファイル共有に「意図せずたらい回しになる仕組み」という特有の性質があるからだと思う。
では、そのような性質を持つファイル共有ソフトが、なぜ、諸外国では開発されないのか。あるいは利用されないのか。
そのひとつの理由は、必要がなかったから。日本は諸外国に比べて、著作権侵害行為の摘発が世界に先行する形で厳しすぎたために、Winny型のファイル共有ネットワークが必要とされて誕生したのに対し、諸外国では、LimeWire等のGnutella型ファイル交換システムで十分だったのだと考えられ、このことは以前から言われてきたように思う。
そしてもうひとつの理由があると気づいた。それは、欧米諸国では、P2Pファイル共有が登場するより早い段階で、児童ポルノが強く規制されていたこと、その結果ではないかという点である。(これについては、傍証となる情報をまだ十分に調べていない。)
Winny型のファイル共有の特徴は、自動ダウンロード機能による「地曳き」と呼ばれる無差別ダウンロード行為が普及していることで、必要のないファイルまでかき集めて、必要なものだけ鑑賞するというスタイルがすっかり定着した点にある。これが普及した背景には、いかなるファイルのダウンロードも違法でないという、これまでの日本の法律の特性が前提となっている。
つまり、欧米諸国では、児童ポルノの単純所持が重罪化されているので、無差別にファイルのダウンロードをして、不用意に児童ポルノを入手してしまったら、児童ポルノ罪で摘発されかねないというリスク感が、従前より確立していた*7ために、開発者は「地曳き」のような機能を取り付けようとしなかったか、あるいは、取り付けたとしても利用者が怖くてそれを使わなかったのではないか。*8*9
これを傍証するには、英語圏でのそうした発言を探してくればよいわけだが、まだ調査できていないので、「Freenet」のFAQから以下の部分を引用してみる。
What about child porn, offensive content or terrorism?
While most people wish that child pornography and terrorism did not exist, humanity should not be deprived of their freedom to communicate just because of how a very small number of people might use that freedom.
こういう論点がFAQとして出てくるところに、その問題点を認識している利用者達の存在が現れているのではないか。
この点が原因のひとつであるならば、この原因が取り除かれればよいと言える。したがって、児童ポルノ法が改正されて、欧米諸国のように単純所持が処罰化されれば、その結果として、「意図せずたらい回しになる仕組み」は消滅していく(利用されなくなり、開発もされなくなる)だろうと思った。
ところが、今年の夏の児童ポルノ法改正の国会審議と、それに対する世論動向を見て思ったのは、日本では、たとえ児童ポルノの単純所持が処罰化されたとしても、故意性認定のハードルが高いがゆえに、Winny利用者の摘発は困難なままとなり、「意図せずたらい回しになる仕組み」は使い続けられるのではないかと思うようになった。
無差別自動ダウンロードが既に常態化してしまっている日本では、今から児童ポルノダウンロードの故意性認定のハードルを下げるというわけにはいかないだろう。
こうした考えを経てたどり着いたのが、7月20日の日記に書いた、別の観点からの立法措置の方向性である。
これは、「特定自動複製流通プログラム」という特定の性質を持つプログラム(Winny型を想定)の特定の形態での利用時(連絡先を示さない等)に限定したうえで、送信行為が違法となる特定のファイルについて、故意がなくともそれを送信した場合には、その過失を罰するという考え方である。軽めの罰金刑を想定しており、交通違反の罰金くらいに軽く広く取り締まったらよいのではないかと考えた。
このときは、「特定のファイル」として第3条の各号に、児童ポルノだけを挙げたので、いささか不自然な構成に見えたかもしれないが、その他にも、ウイルス罪(不正指令電磁的記録作成、提供、供用、取得、保管罪)が刑法に盛り込まれた暁には、これを第2号として追加することも考えられる。
また、開発者の努力規定を盛り込んでおり、次のように書いてみた。
第四条 特定自動複製流通プログラムの開発者は、当該プログラムの利用者に、当該プログラムが特定自動複製流通プログラムに該当するものである旨を説明し、電磁的記録の取得に際して当該電磁的記録が自動的に自動公衆送信し得る状態になる旨を説明するよう努めなければならない。
2 特定自動複製流通プログラムの開発者は、人に利用させる目的で当該プログラムを開発するに当たっては、当該プログラムの利用者が電磁的記録を取得するに際して、前条各号の電磁的記録その他の記録を自動公衆送信しないよう管理することを可能とすべく、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
奇しくも、先月、米国の下院でP2Pファイル共有ソフトを部分的に規制する法案について公聴会が開かれたとの報道が聞こえてきた。
米国議会下院のエネルギー・商業委員会は、P2P(ピア・ツー・ピア)ファイル共有ソフトウェアの安全性向上を目的とした法案に関する公聴会を9月30日に開催する。
「Informed P2P User Act(HR 1319)」と呼ばれるこの法案は、下院議員のメアリー・ボノ・マック(Mary Bono Mack)氏(共和党、カリフォルニア州選出)が3月に提出したものだ。法案では、P2Pファイル共有アプリケーションの開発者に対して、「ファイルを P2Pネットワーク上で他人と共有するか否か、共有するとしたらどのような方法で行うか」をユーザーに説明するよう求めている。
To prevent the inadvertent disclosure of information on a computer through the use of certain ‘peer-to-peer’ file sharing software without first providing notice and obtaining consent from the owner or authorized user of the computer.
この法案は、LimeWireでの流出事故(共有フォルダの設定を誤りやすいという構造的欠陥が古いバージョンにはあった)を契機にしたもののようなので、管理可能にする義務までは盛り込まれていない(LimeWireでは元々管理可能なので)ようだが、何が共有状態になるのかを明記することを義務付けるという考え方は、私が考えていたことと共通するのではないかと思う。たとえば、「Winny等規制法の案を考えてみた」の図1の画面に示した、OperaのBitTorrentダウンロード時に出てくる説明。これを開発者の良心に頼るのでなく、法で説明を義務付けるという方向性で、それはあってもよいのではないかと思う。
*1 おそらく、「コンテンツ共有」という括りでYouTubeとWinnyを同一視するとか、「P2P方式」という括りでSkypeやCDN(コンテンツ配信)とWinnyを同一視するといった、雑な主張が今回も出てくるのだろう。用語から抱く印象レベルの空中論を展開するのではなく、具体的にそれぞれの何が異なるのかを見極める議論を望む。
*2 この見出しの「不 当 判 決」というのは、一審の判決後に開かれた記者会見で張り出された「不当判決」の横断幕の文字間隔が変だった(たとえばこの記事の写真)のを描写したもので、深い意味はないのだが、今こうして見ると意味を取り違えられそうなので説明しておくと、一審判決に対して不当判決だとしてなされた様々な人々の主張に対して、本当にそうなのか、本当に不当なのは何なのかを問う内容であったため、このような見出しにしたものだった。
*3 著作物を除外するなどして摘発を免れつつ、流出データを再放流するなど。
*4 作者が悪いかとは別。
*5 どういう理由でそう看做されているのか、私の期待するところとは違う理由の可能性もあるが。
*6 まだ終わっていないという人がいるかもしれない。ならば、終わっていないのは何なのかを示したらいい。
*7 もちろん、はじめから児童ポルノ目的の利用者というのはいるのだろうが。
*8 その意味で、有害な機能の普及は、開発者のせいというよりも、利用者達の選択と言えるのかもしれない。
*9 Winny作者が起訴されたことで、「日本のファイル共有ソフトの発展が阻害された」などと言う人がけっこういたが、実際は、むしろ欧米諸国で普及しているファイル共有ソフトの方が、抑制的な仕組みになっている事実に注意したい。
高木浩光@自宅の日記 の『Winny事件を振り返る』より
『具体的にそれぞれの何が異なるのかを見極める』
とあった
具体的、見極め はあら祟..
Winny事件を振り返る(高木浩光@自宅の日記):漏洩情報が流通し続ける社会的危険という視点 http://bit.ly/1IOinh
livedoor ニュース - [ウィニー]2審は逆転無罪 著作権侵害ほう助認めず
顔のない旅行者が、WinnyなどのP2Pソフトによって知ったことは、世の中が...
Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁 「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助罪に問われた開発者の控訴審判決で、大阪高裁は罰金刑とした一審判決を破棄、無罪を言い渡した。 P2Pファイル共有ソフト「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助(ほうじょ)罪に
識者の意見もあがってきたのでー。 Winny事件を振り返る(高木浩光@自宅の日記) ↑技術的な問題とかを理解するのにいつも参考にしていまつ。 Winny方面(セキュリティホールmemo) ↑主な情報源。 行き先決定済み、検索以外のWeb閲覧っていつもここからか?
そこでは必ず犯罪が起こるはずだ。そして、犯罪が起これば、その犯罪者を摘発する必要がある。そして、そのためには、「犯罪者を特定するシステム」がどうしても必要だ。それゆえ、「匿名性」を否定する必要がある。
WinnyやShareの使用はなくならないと思うし、流出事故もなくならないと思う。
理由は、これらは、人の欲望に根差しているからだ。
WinnyやShareの...
WinnyやShareの暴露ウィルスによる情報流出には、マスコミも一因を担っていると思う。
テレビや新聞、週刊誌などでは、大型の流出事件を報道す...