三重大の奥村先生のところの「いろいろ」コーナーの2004-07-24のところから、次のことを知った。
文部科学省の「小・中・高校教育に関すること(情報化への対応)」と題するページに掲載されている「校内ネットワークを活用しよう!」というコンテンツの、調査研究報告書「校内ネットワーク活用ガイドブック」の第3章に、次の記述がある。
(3)著作権の保護
●リンクについて
ホームページのリンクについてはホームページの性格が万人に公開を前提としているものであり、ホームページのリンクには著作権がないものと考える、とするのが一般的である。しかし、リンク集などには作成者がいるわけで、作成したリンク集に著作権があるとする主張もある。従って、リンクを張る際には、該当ホームページの作成者に許諾を得ることを原則とすることが望ましい。許諾の際には「リンクに際し回答がない場合は許諾されたものと見なします」といったことをよく電子メールで行うが、この場合もきちんと作成者から回答があったもののみにリンクを張るといった習慣を徹底しておく必要がある。いざトラブルとなった際には、書面できちんと許諾がなされていたかどうかが焦点となるからである。
このばかばかしさかげんには、どう誤りを指摘したらよいのか途方に暮れてしまう。
おそらくこの文章は、「ホームページのリンク」というものを作ったことも、触ったこともない人が書いているのだろう。ただし見たことだけはあると思われる。(そのように理解しないのでは、書いた人が馬鹿者だという結論が導かれてしまう。馬鹿者がこのような部類の文書の作成に携わるはずがない。)ようするに、リンク先とリンク元の区別もできていない人が書いたと思われる。
そして、リンクに許諾が必要かどうかをガイドブックに記載するにあたり、「必要である」という結論がまず先に打ち立てられ、その根拠として著作権法を持ち出すことを誰かが選択したために、「ホームページのリンクに著作権はあるか?」という(設問自体が無意味な)問いに対して答える文章を書くという仕事が与えられてしまった。
回答文を作る役割の人は、既存の主張を調べて、「無断でリンクを張ることは著作権侵害とはならない」といった考え方の存在を知ったが、これを、「ホームページのリンクに著作権がないからだ」という誤った根拠で理解してしまった。
そのうえ、「ホームページの性格が万人に公開を前提としているものであり」というのは、閲覧を助けること(= リンクを張ること)が著作権侵害にはならないとすることの根拠であるのに、誤って、「公開しているのだから著作権がない」とでも言っているかのように曲解したのだろう。
そもそも、「ホームページのリンクに著作権はあるか?」という誤った設問の課題を解決しようとするからそういう勘違いが生まれる。
一旦は「リンクには著作権がないものと考えるとするのが一般的である」と書いたものの、「リンクにだって作成者がいるはずだ」「リンク集なら間違いなく作成者に著作権があるはずだ」と考えるに至り、「やっぱりおかしい」「作成したリンク集にも著作権がある」ということで、上のように書いた。
……とか、まあそんなところではないかと憶測する。
こういう仕事に携わる人は、とにかく一度くらい自分で実際にそれをやってみてからにしてはどうか。
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