Coinhiveを設置したことで警察の捜査を受けているとの情報提供が、複数寄せられています。
Librahack事件の再来です。
Coinhiveの使用は不正指令電磁的記録供用の罪に該当しないとするべきです。
警察庁は、Coinhive使用の不正指令電磁的記録供用罪該当性をよく吟味してください。
各都道府県の警察本部は、Coinhiveの使用を犯罪とすることが適正なのか、警察庁によく相談してください。
近日中*1に、なぜCoinhiveの使用を不正指令電磁的記録供用の罪としてはいけないのかについて、ここで論ずるつもりです。
同様の捜査の対象になった方は、私 blog@takagi-hiromitsu.jp まで情報をお寄せください*2。
*1 本務先の降って湧いた火の車業務の終了に目処がつき次第。
*2 なお、刑事弁護や法的アドバイスをするものではありません。実態の状況を把握することが目的です。(誤解ないように念のためですが、私は弁護士ではありません。言うまでもないことですが、まだならば、まず弁護士に相談を。)