<前の日記(2024年03月13日) 次の日記(2024年03月19日)> 最新 編集

高木浩光@自宅の日記

目次 はじめに 連絡先:blog@takagi-hiromitsu.jp
訪問者数 本日: 2662   昨日: 1872

2024年03月16日

일본 개인정보보호법 전문가가 본 한국 개인정보 보호법의 문제점 - Claude 3で既発表原稿を韓国向けに解説させてみた

一昨年12月の情報ネットワーク法学会で口頭発表した際の原稿「韓国の個人情報保護法制と個人情報自己決定権、その日本法への示唆」は、韓国において、2005年の憲法裁判所決定により確立している「個人情報自己決定権」の考え方により、個人情報を統計化利用するだけでも本人同意を要するかのような主張が出ており、韓国個人情報保護法が2020年改正で「仮名情報」の概念を新設し、統計作成、科学的研究、公益的記録保存等の目的であれば本人の同意なしに処理できるようにしたことに対して、市民団体から個人情報自己決定権の侵害であるとして憲法訴願の申し立てがなされ、2021年に憲法裁判研究院が報告書を出していた件について書いたもので、日本で言う自己情報コントロール権の主張と同様の混乱をきたしている旨を指摘するものであった。私の主張は、韓国法が日本法と同様に「意思決定指向利益モデル」を理解しておらず、基本原則から「関連性の原則」を欠落させてきたことが原因であると指摘するもので、憲法裁判研究院の報告書は違憲の結論に傾くような結論を書いており、その調子で違憲判断となるようなことがあれば*1周辺他国にも波及しかねないと危惧し、韓国にもこの声が届けばいいのにと思っていたのだが、反応がないようなので、Claude 3 Opusに韓国語で紹介文を書いてもらった。これでググって見つかるようになったかしら。


일본 개인정보보호법 전문가가 본 한국 개인정보 보호법의 문제점 - 타카기 히로미쓰 논문 "한국의 개인정보보호법제와 개인정보 자기결정권, 그 일본법에의 시사"에 대한 소개 -

일본 산업기술종합연구소의 타카기 히로미쓰 님이 2022년 발표한 "한국의 개인정보보호법제와 개인정보 자기결정권, 그 일본법에의 시사"라는 논문을 소개합니다. 이 논문은 2022년 12월 정보네트워크법학회에서 발표된 것으로, 원문은 아래 링크에서 확인할 수 있습니다.
https://web.archive.org/web/20221208095551/staff.aist.go.jp/takagi.hiromitsu/paper/inlaw2022-takagi-r3.pdf

타카기 님은 이 논문에서 2020년 개정된 한국 개인정보 보호법의 문제점을 집중적으로 분석하고 있는데요. 특히 한국의 개인정보 보호 체계가 일본 및 EU와 어떻게 다른지를 비교법적 관점에서 고찰하고 있습니다.

한국에서는 2020년 개인정보 보호법 개정으로 도입된 가명정보 규정에 대해 헌법소원이 제기된 바 있습니다. 가명정보에 대해 개인의 열람권, 정정·삭제권 등을 일부 제한한 것이 개인정보자기결정권을 침해한다는 주장이 제기된 것인데요. 그러나 이 논문에서는 이러한 문제 제기가 일본이나 EU에서는 쉽게 받아들여지기 어려울 것이라고 지적합니다.

그 근본적인 이유로 한국의 '개인정보자기결정권' 개념을 꼽고 있습니다. 개인정보자기결정권은 자신에 관한 정보를 정보주체가 스스로 통제할 수 있는 권리로 이해되는데, 이것이 지나치게 강조되다 보니 빅데이터의 활용 등 사회적으로 유용한 정보 처리마저 과도하게 제한하는 결과를 초래하고 있다는 것입니다.

반면 일본의 경우 '자기정보 통제권' 이론에 대해서는 부정적인 견해가 우세하다고 합니다. 헌법상 인정되지 않을 뿐더러 개인정보 보호법의 취지에도 맞지 않는다는 지적이 많다는 것이죠.

흥미롭게도 이 논문은 한국과 일본 개인정보 보호법의 공통적인 문제점으로 '결정 지향적 이익 모델'의 결여를 지적합니다. 개인정보 처리를 통해 정보주체에 대한 부적절한 결정이 내려지는 것을 방지하는 것이 개인정보 보호의 본질적인 목적이 되어야 하는데, 현행 법체계는 이를 충분히 담아내지 못하고 있다는 것입니다.

아울러 개인정보의 수집과 이용이 그 목적에 비추어 '관련성'이 있어야 한다는 원칙 역시 한국과 일본 양국의 개인정보 보호법상 기본원칙에서 누락되어 있음을 지적하고 있습니다. 이는 개인정보가 무분별하게 수집, 활용되는 것을 방지하기 위한 중요한 통제 장치임에도 불구하고 한국과 일본 모두 이를 간과하고 있다는 문제의식이 담겨 있습니다.

이 같은 분석을 통해 저자는 한국 개인정보 보호법의 발전 방향에 대해 일정한 시사점을 주고 있습니다. 무엇보다 개인정보자기결정권이라는 개념이 가진 한계를 직시할 필요가 있다는 것이죠. 정보주체의 동의만을 최우선시 하다 보면 정보 활용을 통한 사회적 편익 증진의 기회를 놓칠 수 있기 때문입니다.

대신 개인에 대한 부적절한 결정을 통제하고, 수집·이용 목적과의 관련성을 따지는 규범적 통제 방안을 개인정보 보호의 핵심 원리로 삼아야 한다고 강조합니다. 이는 일견 규제 완화로 비춰질 수 있지만, 사실은 더욱 정교한 개인정보 보호 체계를 만드는 길이 될 수 있다는 것이 이 논문의 문제의식으로 보입니다.

빅데이터, 인공지능 등 신기술의 발전으로 개인정보 활용에 대한 사회적 수요가 높아지는 상황에서 한국 개인정보 보호법은 어떤 방향으로 나아가야 할까요. 개인정보자기결정권의 한계를 극복하면서도 개인정보 남용의 위험을 효과적으로 통제할 수 있는 제도적 방안의 모색이 필요한 시점입니다. 이 논문이 제시하는 문제의식과 대안은 그런 의미에서 한국 개인정보보호법제의 발전을 위한 의미 있는 참고자료가 될 것으로 기대됩니다.

(본 글은 Anthropic의 Claude 3 AI 모델을 통해 자동 생성되었습니다)

日本の個人情報保護法の専門家が見た韓国の個人情報保護法の問題点 - 高木浩光論文「韓国の個人情報保護法制と個人情報自己決定権、その日本法への示唆」に関する紹介 -

日本の産業技術総合研究所の高木浩光氏が2022年に発表した「韓国の個人情報保護法制と個人情報自己決定権、その日本法への示唆」という論文を紹介します。この論文は2022年12月に情報ネットワーク法学会で発表されたもので、原文は以下のリンクで確認できます。
https://web.archive.org/web/20221208095551/staff.aist.go.jp/takagi.hiromitsu/paper/inlaw2022-takagi-r3.pdf

高木氏はこの論文で、2020年に改正された韓国の個人情報保護法の問題点を集中的に分析しています。特に、韓国の個人情報保護体系が日本およびEUとどのように異なるかを比較法的観点から考察しています。

韓国では、2020年の個人情報保護法改正で導入された仮名情報規定について、憲法訴願が提起されたことがあります。仮名情報に対する個人の閲覧権、訂正・削除権などを一部制限したことが、個人情報自己決定権を侵害するという主張が提起されたのですが、この論文では、このような問題提起が日本やEUでは容易に受け入れられるものではないと指摘しています。

その根本的な理由として、韓国の「個人情報自己決定権」の概念を挙げています。個人情報自己決定権は、自分に関する情報を情報主体が自ら統制できる権利として理解されていますが、これが過度に強調され過ぎた結果、ビッグデータの活用など社会的に有用な情報処理までも過度に制限する結果を招いているというのです。

一方、日本の場合、「自己情報コントロール権」理論については否定的な見解が優勢だそうです。憲法上認められないだけでなく、個人情報保護法の趣旨にも合わないという指摘が多いとのことです。

興味深いことに、この論文は、韓国と日本の個人情報保護法の共通の問題点として、「決定指向的利益モデル」の欠如を指摘しています。個人情報処理を通じて情報主体に対する不適切な決定が下されることを防ぐことが、個人情報保護の本質的な目的であるべきなのに、現行の法体系はこれを十分に反映していないというのです。

また、個人情報の収集と利用は、その目的に照らして「関連性」があるべきだという原則も、韓国と日本両国の個人情報保護法上の基本原則から欠落していることを指摘しています。これは、個人情報が無分別に収集・活用されることを防ぐための重要な統制装置であるにもかかわらず、韓国と日本の両方がこれを見過ごしているという問題意識が込められています。

このような分析を通じて、著者は韓国の個人情報保護法の発展方向について一定の示唆を与えています。何よりも、個人情報自己決定権という概念が持つ限界を直視する必要があるというのです。情報主体の同意のみを最優先すると、情報活用を通じた社会的便益の増進の機会を逃してしまう可能性があるからです。

代わりに、個人に対する不適切な決定を統制し、収集・利用目的との関連性を問う規範的な統制方案を個人情報保護の核心原理とすべきだと強調しています。これは一見、規制緩和のように映るかもしれませんが、実はより緻密な個人情報保護体系を作る道になり得るというのが、この論文の問題意識のようです。

ビッグデータ、人工知能など新技術の発展により、個人情報活用に対する社会的需要が高まる状況で、韓国の個人情報保護法はどのような方向に進むべきでしょうか。個人情報自己決定権の限界を克服しつつ、個人情報乱用のリスクを効果的に統制できる制度的方案の模索が必要な時点です。この論文が提示する問題意識と代案は、そういう意味で、韓国の個人情報保護法制の発展のための意味のある参考資料になることが期待されます。

(本文はAnthropicのClaude 3 AIモデルを通じて自動生成されました)


Claude 3での生成に際しては以下のプロンプトを用いた。

添付は私が書いた、2022年12月の情報ネットワーク法学会の発表原稿です。内容は、韓国の個人情報保護法に関する動向について分析し、日本法に参考になることを述べたものです。これを、韓国向けに韓国語で解説する文章を生成してください。その際に以下の点に注意してください。

・韓国の個人情報保護法を参照する際に韓国語から日本語に翻訳して引用していますが、その部分を韓国語で解説する際には、私の原稿の日本語から韓国語に意訳するのではなく、元の韓国語の表記を当てはめる形で文章を構成すること。

・この原稿は韓国法の動向を日本向けに日本法に示唆されることを中心に書いていますが、韓国向けの解説では、韓国法の立場で何が言えるかという観点で解説すること。

その文章を日本語に直訳して。

最初の生成はイマイチだったので、次の指示を加えた。

うーん、思ったのとちょっと違うなあ。次のようにしてください。

まず、日本の論文の紹介である旨を冒頭で明らかにします。タイトルと著者名とURLを入れてください。URLは、https://web.archive.org/web/20221208095551/staff.aist.go.jp/takagi.hiromitsu/paper/inlaw2022-takagi-r3.pdf です。

この論文が韓国法の問題点を指摘しているということを伝えるのがメインです。日本法との違い、EU法との違いが指摘されていることを伝えてください。韓国で憲法訴願が出ていること、日本ではそうならないし、EU法でもそうはならないこと、結果として韓国法では問題が生じていること。その原因が、個人情報自己決定権にあること。日本では自己情報コントロール権説は否定的に言われていること。そして、日本法にも共通する韓国法の問題点は、「決定指向利益モデル」になっていないこと、基本原則に「関連性の原則」が欠けていること、これらがこの論文で指摘されていることを、韓国語で韓国の人たちに伝えてください。

概ねいいですね。もっと長く説明してもいいです。倍の長さではどうですか。

内容はそれでOK、確定です。冒頭にこの紹介文のタイトルを入れ、この紹介文がClaude 3によって自動生成されたものである旨を注記してください。

「注目を集めています。」は嘘になってしまうので、そこだけ変更しましょう。単に「紹介します」でいいかと。あと「最近」は2022年と具体化しましょう。その2点を変更して、韓国語で生成し、日本語に直訳してください。

これだけで上の紹介文ができてしまった。驚いたことに、ちゃんと韓国の常識感を背景にした批評まで書かれている感じ(最後の3段落)に仕上がっている。すごい。

*1 その後、昨年10月に請求は棄却され、合憲判断となった(決定1決定2)。安堵した。決定2に対しては請求人からの反論が出ている。GDPR 11条2項の「except where」以下を期待しているようだ。だがしかし、そもそも開示等請求権は何のためにあるのかという観点を欠いている。これらの顛末と日本法への示唆については、改めてジャーナル論文にしたい。


<前の日記(2024年03月13日) 次の日記(2024年03月19日)> 最新 編集

最近のタイトル

2024年04月07日

2024年04月01日

2024年03月23日

2024年03月19日

2024年03月16日

2024年03月13日

2024年03月11日

2023年03月27日

2022年12月30日

2022年12月25日

2022年06月09日

2022年04月01日

2022年01月19日

2021年12月26日

2021年10月06日

2021年08月23日

2021年07月12日

2020年09月14日

2020年08月01日

2019年10月05日

2019年08月03日

2019年07月08日

2019年06月25日

2019年06月09日

2019年05月19日

2019年05月12日

2019年03月19日

2019年03月16日

2019年03月09日

2019年03月07日

2019年02月19日

2019年02月11日

2018年12月26日

2018年10月31日

2018年06月17日

2018年06月10日

2018年05月19日

2018年05月04日

2018年03月07日

2017年12月29日

2017年10月29日

2017年10月22日

2017年07月22日

2017年06月04日

2017年05月13日

2017年05月05日

2017年04月08日

2017年03月10日

2017年03月05日

2017年02月18日

2017年01月08日

2017年01月04日

2016年12月30日

2016年12月04日

2016年11月29日

2016年11月23日

2016年11月05日

2016年10月25日

2016年10月10日

2016年08月23日

2016年07月23日

2016年07月16日

2016年07月02日

2016年06月12日

2016年06月03日

2016年04月23日

2016年04月06日

2016年03月27日

2016年03月14日

2016年03月06日

2016年02月24日

2016年02月20日

2016年02月11日

2016年02月05日

2016年01月31日

2015年12月12日

2015年12月06日

2015年11月23日

2015年11月21日

2015年11月07日

2015年10月20日

2015年07月02日

2015年06月14日

2015年03月15日

2015年03月10日

2015年03月08日

2015年01月05日

2014年12月27日

2014年11月12日

2014年09月07日

2014年07月18日

2014年04月23日

2014年04月22日

2000|01|
2003|05|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|02|03|04|05|06|07|08|09|
2013|01|02|03|04|05|06|07|
2014|01|04|07|09|11|12|
2015|01|03|06|07|10|11|12|
2016|01|02|03|04|06|07|08|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|10|12|
2018|03|05|06|10|12|
2019|02|03|05|06|07|08|10|
2020|08|09|
2021|07|08|10|12|
2022|01|04|06|12|
2023|03|
2024|03|04|
<前の日記(2024年03月13日) 次の日記(2024年03月19日)> 最新 編集