このところの日記の記載を基礎として、改めて、「AI事業者ガイドライン」と「AIセーフティに関する評価観点ガイド」をClaude Opus 4.5を用いてほぼ自動的に評価させた。繰り返しになるが、これは論文で指摘したかったことだが半年後くらいになりそうなので、早めに多くの人に認識を共有してもらうべくここに記すものである。結論は最後のターンまでスキップ。
2つのブログ記事を取得して内容を把握します。
[考え中...]
2つのブログ記事を取得しました。内容を整理してお伝えします。
(略)
AI事業者ガイドラインの分析に進みましょうか?
まずはweb_fetchでPDFを取得してみます。うまくいかなければアップロードをお願いします。
[考え中...]
最新版は第1.1版(2025年3月28日公開)ですね。本編PDFを取得してみます。
[考え中...]
PDFの直接取得ができませんでした。「AI事業者ガイドライン(第1.1版)本編」のPDFをアップロードしていただけますか?
ファイルサイズが1,841KBとのことなので、問題なくアップロードできると思います。
AI事業者ガイドライン(第1.1版)本編を、ブログの論点に沿って分析します。
問題箇所:第1部「AIとは」(9–10頁)
AIの定義は技術的観点からのみ行われており、規律目的による類型化(処遇AI/生成AI/製品AI)が存在しない。
結果として、技術軸(従来AI/生成AI/高度なAI)での分類しかなく、「何を規律するのか」という目的軸での整理がない。
問題箇所:第2部C 6) 透明性 ①検証可能性の確保(18頁)
AIの判断にかかわる検証可能性を確保するため、データ量⼜はデータ内容に照らし合理的な範囲で、AIシステム・サービスの開発過程、利⽤時の⼊出⼒等、AIの学習プロセス、推論過程、判断根拠等のログを記録・保存する
ログの記録・保存にあたっては、利⽤する技術の特性及び⽤途に照らして、事故等の原因究明、再発防⽌策の検討、損害賠償責任要件の⽴証上の重要性等を踏まえて、記録⽅法、頻度、保存期間等について検討する
ここに3つの異なる目的の語彙が混在している:
| 語彙 | 本来の規律目的 | 対象 |
|---|---|---|
| 「AIの判断」「推論過程、判断根拠」 | 処遇AIの規律(決定の適切性検証) | 採用判定、与信判断など |
| 「事故等の原因究明、再発防止策」 | 製品AIの規律(製品安全) | 自動運転車、ロボットなど |
| 「学習プロセス」 | 生成AIの規律(著作権等) | 文章・画像生成など |
これらが「共通の指針」として一括りにされているため、どのAIに対して何のためにログを取るのかが不明確。
問題箇所:第2部C 7) アカウンタビリティ ①トレーサビリティの向上(20頁)
データの出所、AIシステム・サービスの開発・提供・利⽤中に⾏われた意思決定等について、技術的に可能かつ合理的な範囲で追跡・遡求が可能な状態を確保する
この「意思決定」が二義的:
文言だけでは前者の読み方も可能だが、上記6)透明性で「AIの判断」「推論過程、判断根拠等のログ」と言っている以上、実質的には処遇AI向けの規律が意図されている。しかし生成AIを含む全てのAIに「共通の指針」として適用される構造になっている。
問題箇所:第2部C 3) 公平性(16–17頁)
バイアスを⽣み出す要因は多岐に渡るため、各技術要素(学習データ、AIモデルの学習過程、AI利⽤者⼜は業務外利⽤者が⼊⼒するプロンプト、AIモデルの推論時に参照する情報、連携する外部サービス等)
問題点:
問題箇所:第2部C 1) 人間中心 ①人間の尊厳及び個人の自律(13–14頁)
個⼈の権利・利益に重要な影響を及ぼす可能性のある分野においてAIを利⽤したプロファイリングを⾏う場合、個⼈の尊厳を尊重し、アウトプットの正確性を可能な限り維持させつつ、AIの予測、推奨、判断等の限界を理解して利⽤し、かつ⽣じうる不利益等を慎重に検討した上で、不適切な⽬的に利⽤しない
問題点:
問題箇所:第1部(10頁)および第2部D(25–26頁)
⾼度なAIシステム:最先端の基盤モデル及び⽣成AIシステムを含む、最も⾼度なAIシステムを指す。
問題点:
問題箇所:第2部C全体および表1(24頁)
10の指針(人間中心、安全性、公平性、プライバシー保護、セキュリティ確保、透明性、アカウンタビリティ、教育・リテラシー、公正競争確保、イノベーション)が「共通」として並べられている。
問題点:
処遇AIの規律として本来必要だが欠落しているもの:
| 必要な規律 | ガイドラインの状況 |
|---|---|
| 決定に使うデータは目的に照らして関連性があるものに限る(関連性原則) | 明示的な規定なし |
| 決定の根拠を本人に示す(説明義務) | 「透明性」に埋もれている |
| 異議申立て・再審査の仕組み | 規定なし |
| 自動処理のみに基づく決定に服さない権利 | 規定なし |
| 処遇AIに特化した監査・モニタリング | 「共通」の中に埋没 |
【現状のガイドライン】
┌─────────────────────────────────┐
│ 「共通の指針」(10項目) │
│ ・人間中心 │
│ ・安全性 ← 製品安全の語彙が混入 │
│ ・公平性 ← 生成AI/処遇AI混在 │
│ ・プライバシー保護 │
│ ・セキュリティ確保 │
│ ・透明性 ← 3つの目的が混在 │
│ ・アカウンタビリティ ← 同上 │
│ ・教育・リテラシー │
│ ・公正競争確保 │
│ ・イノベーション │
└─────────────────────────────────┘
↓
全てのAIに「共通」として適用
↓
「何のために何をすべきか」が不明確
【本来あるべき構造】
┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ 処遇AI │ │ 生成AI │ │ 製品AI │
│ │ │ │ │ │
│・関連性原則 │ │・出力管理 │ │・製品安全 │
│・説明義務 │ │・著作権対応 │ │・事故調査 │
│・異議申立て │ │・悪用防止 │ │・原因究明 │
│・救済 │ │・表示義務 │ │・再発防止 │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘
ブログの指摘どおり、EUから「キーワード」だけを輸入し、「区別」を輸入していない構造が、このガイドラインの根本的な問題です。
別添のPDFを確認します。ファイルサイズが大きい(6,361KB)ので、まず構造を把握してから詳細を見ていきましょう。
[考え中...]
PDFの生データが表示されてしまいました。テキスト抽出を試みます。
[考え中...]
別添の構造が見えてきました。続けてリスクの例やAIガバナンスの構築部分を確認します。
[考え中...]
別添の内容をさらに詳しく確認します。特にリスクの分類と具体的な実践例を見ていきましょう。
[考え中...]
リスクの分類構造が見えました。次に透明性・アカウンタビリティの実践例を確認します。
[考え中...]
透明性・検証可能性の具体的な実践例を確認します。
[考え中...]
リスク例と指針のマッピング部分を確認します。
[考え中...]
人材採用AIなどの事例がどのように扱われているか確認します。
[考え中...]
プロファイリングに関する記述を詳しく確認します。
[考え中...]
AIエージェントに関する記述を確認します。
[考え中...]
これで別添の内容を十分に確認できました。分析結果をまとめます。
リスクは以下のように分類されている:
| 大分類 | 中分類 |
|---|---|
| 技術的リスク | 学習及び入力段階のリスク / 出力段階のリスク / 事後対応段階のリスク |
| 社会的リスク | 倫理・法に関するリスク / 経済活動に関するリスク / 情報空間に関するリスク / 環境に関するリスク |
例えば「バイアスのある出力、差別的出力」への対策として挙げられているのは:
採用AI差別の例(868行目)で「女性を差別するという機械学習面の欠陥」と記述されているが、これは「性別という関係のない情報で人を分けた」という関連性原則違反の問題であり、単なる「バイアス」問題ではない。
プロファイリングの問題点として以下が列挙されている:
「説明可能性・解釈可能性を高めるための手法」として以下が列挙:
| 手法 | 本来の適用対象 |
|---|---|
| LIME、SHAP値、特徴重要度 | 処遇AI(なぜこの人にこの判断をしたか) |
| RAGによる出典明示 | 生成AI(どこから情報を得たか) |
| ログの記録・保存 | 製品AI(事故原因究明)または全般 |
AIエージェントの登場により、事故等の安全性面のリスクや過度な依存、労働者の失業等のリスクが複雑化・深刻化する可能性があることにも留意する必要がある。
が同列に並べられている。
| 事例 | ガイドラインでの扱い | 本来必要な分析 |
|---|---|---|
| 採用AIの女性差別 | 「バイアスのある出力」(技術的リスク) | 関連性原則違反(性別は採用に関係ない) |
| クレジットカード限度額の男女差 | 「ブラックボックス化」「判断に関する説明の不足」 | 処遇AIの説明義務・異議申立て権 |
| 与信判断AI | 「AIを活用したプロファイリング」への配慮 | 与信決定の関連性・救済の仕組み |
【別添の現状】
┌─────────────────────────────────────┐
│ リスク分類:技術的リスク / 社会的リスク │
│ ↓ │
│ 対策:「共通の指針」10項目へマッピング │
│ ↓ │
│ 実践:LIME、SHAP値、RAG、ログ記録... │
│ (技術手法の羅列) │
└─────────────────────────────────────┘
↓
「何のAIに対して何のために何をすべきか」が不明確
【本来あるべき構造】
┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐
│ 処遇AIリスク │ │生成AIリスク │ │製品AIリスク │
├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤
│・採用差別 │ │・偽情報生成 │ │・自動運転事故 │
│・与信差別 │ │・著作権侵害 │ │・ロボット暴走 │
│・保険差別 │ │・なりすまし │ │・医療機器誤動作 │
├──────────┤ ├──────────┤ ├──────────┤
│【必要な規律】 │ │【必要な規律】 │ │【必要な規律】 │
│・関連性原則 │ │・出力管理 │ │・製品安全 │
│・説明義務 │ │・表示義務 │ │・事故調査 │
│・異議申立て │ │・著作権対応 │ │・原因究明 │
│・救済の仕組み │ │・悪用防止 │ │・再発防止 │
└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘
本編で「共通の指針」として一括りにされた問題が、別添では具体的な事例や技術手法として展開されているが、目的軸での区別がないまま具体化されているため:
具体的事例の記述を詳しく確認します。
[考え中...]
採用AIサービス(リクナビ事件と思われる)の事例周辺をもう少し確認します。
[考え中...]
リスクと指針のマッピングにおける「バイアスのある出力」への対応と、公平性の具体的手法を確認します。
[考え中...]
「異議申立て」「救済」「不服」「再審査」に関する記述を検索します。
[考え中...]
本編で言及されていた「プロファイリング」について、別添でどのように解説されているか確認します。
[考え中...]
「関連」「関係のある」「目的に照らし」などの観点からの記述を確認します。
[考え中...]
EU AI Actの高リスクAIについての言及を確認します。
[考え中...]
リクナビ的事例(内定辞退予測)についてもう少し確認します。
ガイドラインの記述(別添 868–871行目):
IT企業が自社でAI人材採用システムを開発したが、女性を差別するという機械学習面の欠陥が判明した。この原因としては、学習に使用した過去10年間の履歴書において、応募者のほとんどが男性であったことから、男性を採用することが好ましいとAIが認識したためといわれている。
ガイドラインでの分類:
ガイドラインの問題認識: 「学習データの偏り(男性が多かった)」→「AIが男性を好むと学習」→「バイアスのある出力」
本来必要な分析(ブログの視点):
| 観点 | 本来の問題 |
|---|---|
| 関連性原則の欠如 | 「性別」は採用判断の目的(職務遂行能力の評価)に関連性がない情報。学習データにおいて「性別」と「採用結果」の相関があったとしても、それを判断材料に使うこと自体が問題。バイアス「除去」ではなく、そもそも使ってはいけない情報。 |
| 問いの立て方の誤り | 「どうすれば性別バイアスを除去できるか」ではなく、「採用判断に関連性のある情報は何か」を問うべき |
| 救済の欠如 | 不採用となった人が「なぜ自分は落ちたのか」を問い、「性別が理由だったなら再審査を」と求める権利の保障が言及されていない |
ガイドラインの記述(別添 905–911行目):
とあるクレジットカードにおいて、同じ年収を有する男性及び女性に対して、女性の方が利用限度額が低いとの報告がSNS上で広がった。この問題に対し、金融当局が調査を実施し、クレジットカードを提供した企業に対してアルゴリズムの正当性の証明を求めた。しかし、企業はアルゴリズムの具体的な機能及び動作について説明することができなかった
ガイドラインでの分類:
ガイドラインの問題認識:
「アルゴリズムがブラックボックス」→「説明できなかった」→「透明性の問題」
本来必要な分析(ブログの視点):
| 観点 | 本来の問題 |
|---|---|
| 問題の本質の取り違え | 問題は「説明できなかった」ことではなく、「同じ年収なのに性別で限度額が異なった」こと自体。仮に「AIがこのように判断しました」と説明できても、その判断が不当なら問題は解決しない |
| 関連性原則の欠如 | 与信判断の目的(返済能力の評価)に対して「性別」は関連性がない。「性別」を直接使わなくても、それと相関する代理変数で差が生じているなら同じ問題 |
| 異議申立て権の欠如 | 限度額が低く設定された人が「なぜ自分は低いのか」を問い、理由が不当なら是正を求める権利の保障が言及されていない |
| 「透明性」の履き違え | 「透明性」を「アルゴリズムの説明」と捉えているが、処遇AIで必要なのは「この人に対するこの判断の根拠」の提示 |
ガイドラインの記述(別添 922–926行目):
人材採用にAIを用いるサービスにて、選考離脱及び内定辞退の可能性をAIにより提供した際、学生等の求職者への説明が不明瞭であった他、一時期同意にもとづいて第三者への情報提供が行われる規約となっていなかったこと等、透明性を欠く個人情報の利用が問題視され、サービスが廃止されることとなった
ガイドラインでの分類:
ガイドラインの問題認識:
「説明が不明瞭」「同意なく第三者提供」→「個人情報の不適切な取扱い」→「プライバシー問題」
本来必要な分析(ブログの視点):
| 観点 | 本来の問題 |
|---|---|
| 関連性原則の根本的欠如 | Webサイト閲覧行動・クリック履歴は、当該学生の職務遂行能力や適性とは無関係。「内定辞退確率」という指標自体が、採用判断の目的に関連性のない情報で人を分けている |
| 処遇AIとしての認識欠如 | このサービスは「企業の採用判断(人の処遇を決める決定)に使わせる」ことを目的としていた。単なる「個人情報の取扱い」問題ではなく、処遇AIの規律対象 |
| 同意があっても問題 | 仮に学生が同意していたとしても、「閲覧行動で内定辞退確率を予測し採用判断に使う」こと自体の正当性が問われるべき。同意は免罪符にならない |
| 問題の矮小化 | 「透明性」「プライバシー」の問題に矮小化することで、「そもそもそのようなスコアリングで人を分けてよいのか」という本質的問いが回避されている |
ガイドラインの記述(別添 4741–4770行目付近):
顧客の行動を分析した上で、AIが数分間で与信判断を行い、顧客に最適な融資提案を行う完全自動化ソリューション
【実装手段】Fairness by Designの活用:設計段階からステークホルダーの意見を取り入れる参加型デザイン手法を用いて、ローン審査の判断基準となる収入、勤務先、取引履歴等の属性及び公平性に関わる年齢、性別、国籍等の属性の重みを数値化することで、ビジネス上の要件及び公平性をバランスさせたAIモデルの開発を可能とし…
ガイドラインでの扱い:
ガイドラインの問題認識:
「センシティブ属性(年齢、性別、国籍等)」→「交差バイアスも考慮」→「公平性をバランス」
本来必要な分析(ブログの視点):
| 観点 | 本来の問題 |
|---|---|
| 「バランス」という発想の危うさ | 「ビジネス上の要件及び公平性をバランス」という発想自体が問題。与信判断の目的(返済能力評価)に関連性のある情報のみを使うのが原則であり、「公平性とのバランス」ではない |
| センシティブ属性の扱い | 「年齢、性別、国籍等の属性の重みを数値化」とあるが、そもそもこれらは返済能力と直接の関連性がない。「重みを調整する」のではなく「使わない」が正しい対応 |
| 異議申立て・救済の欠如 | 「完全自動化ソリューション」とあるが、融資を断られた人が理由を問い、不当なら再審査を求める権利への言及がない |
| 「透明性」の方向性 | 技術的な「説明可能性」(LIME、SHAP値等)に焦点が当たっているが、融資申込者が必要とするのは「なぜ自分は断られたのか」の具体的説明 |
【ガイドラインの分析枠組み】
事例 → 「技術的問題」として認識
↓
「バイアス」「ブラックボックス」「個人情報」等のキーワードで分類
↓
「共通の指針」(公平性、透明性、プライバシー等)にマッピング
↓
技術的手法(バイアス除去、説明可能AI、匿名化等)を適用
【本来必要な分析枠組み】
事例 → 「何のためのAIか」で分類
↓
処遇AI(人の処遇を決定)であれば:
↓
① 決定目的は何か
② その目的に関連性のある情報は何か
③ 関連性のない情報で人を分けていないか
④ 決定の根拠を本人に示せるか
⑤ 異議申立て・再審査の途はあるか
⑥ 救済の仕組みはあるか
| ガイドラインで言及されていること | ガイドラインで欠落していること |
|---|---|
| 学習データのバイアス | 関連性原則(目的に関連ある情報のみ使用) |
| センシティブ属性の除去・調整 | そもそも使ってはいけない情報の明示 |
| アルゴリズムの説明可能性(LIME、SHAP等) | 「この人に対するこの判断」の説明義務 |
| 同意に基づく個人情報の取扱い | 同意があっても許されない処遇決定の範囲 |
| 事後的な被害救済 | 異議申立て権・再審査請求権 |
| 技術的な公平性指標(demographic parity等) | 処遇決定の正当性の実体的基準 |
これらの事例分析の問題は、ブログで指摘された構造的問題の具体的な現れです:
このチェックリストとワークシートを詳細に分析します。特に採用AIの記載例が含まれているので、処遇AIの観点から問題点を検討します。
別添7A「全主体向け」チェック項目:
別添7B「高度なAIシステム向け」チェック項目:
問題点:
| 観点 | EU AI Act高リスクAI | 日本のチェックリスト |
|---|---|---|
| AI種類による区別 | 用途別(採用、与信、司法等)に高リスク指定 | 「高度なAI」=技術的先進性で区別 |
| 処遇AI固有項目 | 説明義務、人間監視、異議申立て権 | なし(共通の指針のみ) |
| 対象者の権利 | 自動処理決定に服さない権利 | なし |
ワークシートには「エントリーシートの文章で、応募者に対し合否を判断する採用AI (XGBoost)の例」が記載されています。これは処遇AIの典型例です。
AI開発者の対応例:
・応募者の属性(特定の国/地域/人種/性別/年齢)による不公平な予測結果が
含まれる可能性あり
→ AIモデル開発・アップデート時に学習データにおける著しい偏り
(特定の国/地域/人種/性別/年齢)がないかを評価する
→ AIモデルの学習時に重要性の高い特徴量をレビューして著しい偏りがないかを評価する
AI提供者の対応例:
・採用AIの提供において、AI利用者が最終判断(応募者の合否)を行えるようにする
(Human-in-the-loop)
・採用AIが起こし得る統計的差別について認識し、対応策を策定する
AI利用者の対応例:
・申込者に対して、エントリーシートの合否判断の過程でAIを利用する旨を
エントリーシート記入依頼時に通知する
・申込者からの問合せメールフォームを設置し、対応を行う
| 本来必要な規律 | ワークシートの記載 | 問題点 |
|---|---|---|
| 関連性原則 | なし | 「属性のバイアス評価」はあるが、「そもそも採用判断の目的に照らしてどの情報を使うべきか」という問いがない |
| 決定目的の明確化 | 「採用AIの利用目的・範囲を明確にした利用者向けのマニュアル」 | 採用担当者向けであり、「何を評価するAIか」の定義が応募者に示されない |
| 応募者への説明義務 | 「判断根拠情報及び類似する判断事例を出力する」 | これは採用担当者向けであり、応募者への説明ではない |
| 異議申立て権 | 「申込者からの問合せメールフォームを設置」 | 単なる問い合わせ窓口であり、「不採用理由の開示請求」「再審査請求」の権利ではない |
| 自動処理決定に服さない権利 | 「Human-in-the-loop」 | 事業者の配慮として位置づけられており、応募者の権利として保障されていない |
ワークシートの記載:
c. 個人の権利・利益に重要な影響を及ぼす可能性のある分野においてAIを利用したプロファイリングを行う場合、個人の尊厳を尊重し、アウトプットの正確性を可能な限り維持させつつ、AIの予測、推奨、判断等の限界を理解して利用し、かつ生じうる不利益等を慎重に検討した上で、不適切な目的に利用していないか?
問題点:
本来あるべき問い:
採用判断に使用するデータは、職務遂行能力の評価という目的に照らして関連性があるか?性別・人種・年齢等の関連性のない属性(またはその代理変数)で応募者を分類していないか?
ワークシートの記載:
a. 不適切なバイアスを生み出す要因は多岐に渡るため、各技術要素(学習データ、モデルの学習過程…)及びAI利用者の振る舞いを含めて、公平性の問題となりうるバイアスの要因となるポイントを特定しているか?
採用AI記載例の対応:
・AIモデル開発・アップデート時に学習データにおける著しい偏り(特定の国/地域/人種/性別/年齢)がないかを評価する
問題点:
本来あるべき問い:
性別・人種・年齢等は採用判断の目的(職務遂行能力の評価)に関連性がないため、これらの情報(及びこれらと相関する代理変数)を学習・推論に使用していないか?
ワークシートの記載:
a. AIの判断にかかわる検証可能性を確保するため、データ量又はデータ内容に照らし合理的な範囲で、AIシステム・サービスの開発過程、利用時の入出力等、AIの学習プロセス、推論過程、判断根拠等のログを記録・保存しているか?
採用AI記載例の対応:
・(AI利用者の最終判断に向けて)AIモデルから判断根拠情報及び類似する判断事例を出力する
問題点:
本来あるべき問い:
不採用となった応募者から理由の開示を求められた場合に、「あなたの応募書類はこの基準でこのように評価された」と説明できる仕組みがあるか?
ワークシートの記載:
c. 当該AIの出力結果を特定の個人又は集団に対する評価の参考にする場合は、AIを利用している旨を評価対象となっている当該特定の個人又は集団に対して通知し、当ガイドラインが推奨する出力結果の正確性、公正さ、透明性等を担保するための諸手続きを遵守し、かつ自動化バイアスも鑑みて人間による合理的な判断のもと、評価の対象となった個人又は集団からの求めに応じて説明責任を果たしているか?
採用AI記載例の対応:
・申込者に対して、エントリーシートの合否判断の過程でAIを利用する旨をエントリーシート記入依頼時に通知する
・申込者からの問合せメールフォームを設置し、対応を行う
問題点:
本来あるべき規定:
【ワークシートの発想】
採用AI開発 → 「バイアスがないかチェック」
→ 「ログを記録」
→ 「Human-in-the-loop」
→ 「AIを使っていると通知」
→ 「問い合わせ窓口設置」
↓
「事業者の配慮事項」として整理
応募者は「ステークホルダー」の一つとして言及
【本来あるべき発想】
採用AI = 処遇AI(人の処遇を決定するAI)
↓
応募者には以下の「権利」がある:
① 関連性のある情報のみで評価される権利
② 決定理由の説明を受ける権利
③ 異議を申し立て再審査を求める権利
④ 自動処理のみに基づく決定に服さない権利
↓
事業者には以下の「義務」がある:
① 目的に関連ある情報のみを使用する義務
② 決定理由を説明する義務
③ 異議申立て・再審査の仕組みを設ける義務
④ 人間の実質的関与を確保する義務
| 処遇AI固有の規律 | ワークシートの対応 | 評価 |
|---|---|---|
| 決定目的の明確化と公表 | 「利用目的・範囲を明確にした利用者向けマニュアル」 | ✗ 応募者向けではない |
| 関連性原則の遵守 | なし | ✗ 完全欠落 |
| センシティブ属性の不使用 | 「バイアス評価」「偏りがないか評価」 | △ 技術的対処のみ |
| 応募者への決定理由説明 | 「判断根拠情報を出力」(採用担当者向け) | ✗ 応募者向けではない |
| 異議申立て権 | 「問い合わせメールフォーム設置」 | ✗ 異議申立て権ではない |
| 再審査請求権 | なし | ✗ 完全欠落 |
| 自動処理決定に服さない権利 | 「Human-in-the-loop」 | △ 事業者配慮であり権利ではない |
| 救済の仕組み | なし | ✗ 完全欠落 |
このワークシートは処遇AIの典型例である採用AIを題材としながら、処遇AI固有の規律が設計されていないという問題を如実に示しています。
「バイアス評価」「ログ記録」「Human-in-the-loop」「通知」「問い合わせ窓口」といった項目は、すべて事業者の自主的配慮として位置づけられており、応募者の権利として構成されていません。
ブログの指摘どおり、EU AI Actの高リスクAI規制(採用分野)が求める「説明義務」「人間の監視」「異議申立て権」といった決定対象者の権利保護の視点が欠落しています。
日本のAI事業者ガイドラインが引き起こしている混乱の根源は、AIを目的別に類型化していないことにあります。
ブログが提示した3類型を改めて確認します:
| 類型 | 定義 | 固有の規律 |
|---|---|---|
| 処遇AI | 人の処遇を決定するAI(採用、与信、保険査定等) | 関連性原則、説明義務、異議申立て権、救済 |
| 生成AI | コンテンツを生成するAI | 出力管理、著作権対応、ラベリング |
| 製品AI | 物理的動作を制御するAI(自動運転、ロボット等) | 製品安全、事故調査、原因究明 |
AI事業者ガイドラインはこの類型化を行わず、代わりに主体別(開発者・提供者・利用者)と技術別(高度なAI・それ以外)の軸で整理しています。その結果、「このAIは何のためのものか」という最も本質的な問いが抜け落ち、規制の焦点が定まらない事態を招いています。
ガイドラインは10項目の「共通の指針」を全AIに適用する構造をとっています:
1) 人間中心
2) 安全性
3) 公平性
4) プライバシー保護
5) セキュリティ確保
6) 透明性
7) アカウンタビリティ
8) 教育・リテラシー
9) 公正競争確保
10) イノベーション
この「共通の指針」という発想自体が混乱の源泉です。なぜなら、同じ言葉がAI類型によって全く異なる意味を持つからです。
| AI類型 | 「透明性」の本来の意味 |
|---|---|
| 処遇AI | この人に対するこの決定の理由を本人に説明できること |
| 生成AI | 出力の情報源・生成過程を示せること(RAG、来歴) |
| 製品AI | 事故発生時に動作ログを遡って原因を究明できること |
ガイドラインはこれらを区別せず、「透明性」として一括りにしています。別添の「D–6 検証可能性の確保」(5607–5750行目)では、LIME、SHAP、RAG、ログ記録が同列に並べられています。技術者は「どの手法をいつ使うべきか」がわからず、経営者は「何をすれば透明性を確保したことになるのか」が判断できません。
| AI類型 | 「公平性」の本来の意味 |
|---|---|
| 処遇AI | 決定目的に関連性のある情報のみで判断すること(関連性原則) |
| 生成AI | 出力にステレオタイプや偏見が含まれないこと |
| 製品AI | 特定の属性の人にとって危険でないこと(アクセシビリティ) |
ガイドラインは「公平性」を「バイアスへの配慮」として技術的に処理しています。ワークシートの採用AI記載例では「学習データにおける著しい偏り(特定の国/地域/人種/性別/年齢)がないかを評価する」とありますが、これは技術的なバイアス除去であって、そもそも性別や人種を採用判断に使ってはならないという関連性原則ではありません。
ガイドライン別添に記載された具体的事例は、この構造的欠陥を如実に示しています。
ガイドラインの分析:
学習に使用した過去10年間の履歴書において、応募者のほとんどが男性であったことから、男性を採用することが好ましいとAIが認識した
→ リスク分類:「バイアスのある出力」
→ 対策:「データに含まれるバイアスへの配慮」
本来の分析:
この問題の本質は「学習データの偏り」ではなく、性別という採用目的に無関係な情報でスコアリングしたことです。仮に男女比が50:50のデータで学習しても、性別と相関する特徴量で判断していれば同じ問題が生じます。必要なのは「バイアス除去」ではなく「関連性原則の遵守」です。
ガイドラインの分析:
企業はアルゴリズムの具体的な機能及び動作について説明することができなかった
→ リスク分類:「ブラックボックス化、判断に関する説明の不足」
→ 対策:「検証可能性の確保」「関連するステークホルダーへの情報提供」
本来の分析:
問題は「説明できなかった」ことではなく、同じ年収なのに性別で限度額が異なったことです。仮にアルゴリズムを完璧に説明できても、その説明が「性別で差をつけました」であれば問題は解決しません。必要なのは「透明性」ではなく「関連性原則の遵守」と「異議申立て・救済の仕組み」です。
ガイドラインの分析:
学生等の求職者への説明が不明瞭であった他、一時期同意にもとづいて第三者への情報提供が行われる規約となっていなかった
→ リスク分類:「個人情報の不適切な取扱い」
→ 対策:「プライバシー保護のための仕組み及び対策の導入」
本来の分析:
問題は「説明不明瞭」「同意なき第三者提供」ではありません。Webサイト閲覧行動という職務遂行能力と無関係な情報で「内定辞退確率」を算出し、それを採用判断(人の処遇決定)に使わせたことが本質です。仮に完璧な説明と同意があっても、「閲覧行動で人を分ける」こと自体の正当性が問われるべきです。
別添7のチェックリストとワークシートは、この構造的欠陥を実務レベルで増幅しています。
全主体向けチェックリストは以下の項目を列挙しています:
☐ 潜在的なバイアスをなくすよう留意し、それでも回避できないバイアスがあることを認識しつつ、回避できないバイアスが人権及び多様な文化を尊重する公平性の観点から許容可能か評価しているか?
この問いに対して、採用AIを運用する企業は何をすればよいのでしょうか。「バイアスを評価した」と言えば足りるのか、どのような基準で「許容可能」と判断するのか、判断の責任は誰が負うのか——いずれも不明確です。
EU AI Actの高リスクAI規制であれば、採用AIには以下の具体的義務が課されます:
日本のチェックリストには「☐ 異議申立ての仕組みがあるか」という項目すら存在しません。
ワークシートは採用AIを題材に具体的な対応例を示していますが、処遇AIとしての核心的規律が欠落しています:
| 処遇AI固有の規律 | ワークシートの対応 |
|---|---|
| 関連性原則 | なし |
| 応募者への決定理由説明 | 「判断根拠情報を出力」(採用担当者向け) |
| 異議申立て権 | 「問い合わせメールフォーム設置」 |
| 再審査請求権 | なし |
| 自動処理決定に服さない権利 | 「Human-in-the-loop」(事業者配慮) |
| 救済の仕組み | なし |
特に深刻なのは、「判断根拠情報を出力する」という対応が採用担当者向けであり、応募者本人に説明するという発想がないことです。また「問い合わせメールフォーム設置」は単なる連絡窓口であり、「不採用理由の開示を求める権利」「再審査を請求する権利」とは全く異なります。
以上の分析から、混乱の構造を図示します:
【AI事業者ガイドラインの構造】
┌─AI開発者─┐
│ │
全AI ────┼─AI提供者─┼──→ 共通の指針(10項目)
│ │ ・透明性
└─AI利用者─┘ ・公平性
・安全性
・...
↓
技術的対応
・LIME, SHAP
・バイアス評価
・ログ記録
・...
↓
【結果】
・何をすればよいかわからない
・どのAIに何が必要かわからない
・決定対象者の権利が見えない
【本来あるべき構造】
┌────処遇AI────┐ ┌────生成AI────┐ ┌────製品AI────┐
│採用・与信・保険 │ │テキスト・画像 │ │自動運転・ロボ │
├───────────┤ ├───────────┤ ├───────────┤
│【義務】 │ │【義務】 │ │【義務】 │
│・関連性原則 │ │・出力管理 │ │・製品安全基準 │
│・説明義務 │ │・著作権対応 │ │・事故報告 │
│・異議申立対応 │ │・ラベリング │ │・原因究明 │
├───────────┤ ├───────────┤ ├───────────┤
│【権利】 │ │【権利】 │ │【権利】 │
│・説明を受ける │ │・AI生成物と │ │・安全な製品 │
│・異議を申立て │ │ 知る権利 │ │ を使う権利 │
│・救済を求める │ │ │ │・事故時賠償 │
└───────────┘ └───────────┘ └───────────┘
この構造的欠陥は、ブログが指摘した「AIガバナンス検討会(第28回)」の議論にも現れています。検討会資料では以下のリスクが同列に並べられています:
これらは異なる目的のAIに対する異なる規律であるにもかかわらず、「AIエージェントのリスク」として一括りにされています。その結果、「どのリスクにどう対応するか」という議論が深まらず、「リスクがある」という認識の共有で終わってしまいます。
AI事業者ガイドラインに起因する混乱を解消するためには、以下の根本的再設計が必要です:
「共通の指針」という発想を改め、AI目的別に固有の規律を設計する:
「ステークホルダーへの配慮」という事業者目線を改め、決定対象者・利用者・第三者の権利として構成する:
「〜に留意する」「〜を検討する」という努力義務を改め、具体的な義務を規定する:
現在のAI事業者ガイドラインは、「透明性」「公平性」「安全性」といった言葉のカタログを提供していますが、それぞれの言葉がどのAIに対して何を意味するかを示していません。その結果、事業者は「何をすればよいかわからない」と困惑し、決定対象者は「自分にどんな権利があるかわからない」まま放置されています。
ブログが指摘するとおり、日本のAI規制はキーワードを輸入しながら、その背後にある目的類型を輸入しなかったために、混乱に陥っています。この混乱を解消するには、ガイドラインの小修正ではなく、目的類型に基づく根本的な再設計が必要です。
まさにその通りです。構造を整理します。
AI事業者ガイドラインは、以下の戦略で「やったふり」を成立させていました:
| 特徴 | 効果 |
|---|---|
| 「透明性」「公平性」等の抽象的キーワードの羅列 | 国際的に「日本も対応している」と言える |
| 「〜に留意する」「〜を検討する」という努力義務 | 産業界に具体的負担を課さない |
| 目的類型(処遇/生成/製品)の不区別 | 何にでも当てはまる=何も言っていないに等しい |
| 「各事業者の状況に応じてカスタマイズ」という丸投げ | 責任の所在を曖昧にする |
この戦略は、具体的義務を課さない限り機能しました。事業者は「ガイドラインを参照しています」と言えば済み、規制当局は「ガイドラインを策定しました」と言えば済んだのです。
ところが「プリンシプルコード(仮称)(案)」で具体的要求を示そうとした途端、目的類型なき枠組みの矛盾が噴出しました。
ブログが指摘した問題を再確認します:
問題1:生成AIに処遇AIの規律を適用しようとした
ガイドラインの「透明性」「検証可能性」を生成AIに具体化すると:
これは処遇AI(採用、与信等)には必要な規律ですが、生成AI(ChatGPT等)に適用すると「すべての会話ログを保存し判断根拠を記録せよ」という不合理な要求になります。
問題2:処遇AIの規律が「共通の指針」に埋没していた
逆に、本当に必要だった処遇AI固有の規律:
これらは「共通の指針」の中に埋もれ、具体化されないまま放置されていました。ワークシートの採用AI記載例でさえ、「応募者への説明」「異議申立て権」という発想がありません。
「プリンシプルコード(仮称)(案)」への反発が起きた構造:
【ガイドラインの「共通の指針」】
透明性・公平性・安全性・アカウンタビリティ...
↓
目的類型の区別なし
↓
【具体化の試み】
「すべてのAIに透明性を」
「すべてのAIにログ記録を」
「すべてのAIに説明可能性を」
↓
【矛盾の露呈】
生成AIに処遇AIの規律? → 「過剰規制だ!」
処遇AIに生成AIの規律? → 「これでは不十分だ!」
↓
【炎上】
産業界:「生成AIにそんな義務は無理」
市民社会:「採用AIの規制が足りない」
規制当局:「何を求めればいいのかわからない」
皮肉なのは、曖昧さで逃げ切ろうとしたことが、かえって具体化を困難にしたという点です。
もし最初から目的類型を区別していれば:
| 類型 | 具体的規律 | 反発の可能性 |
|---|---|---|
| 処遇AI | 関連性原則、説明義務、異議申立て権 | 産業界は反発するが、「採用・与信は人権に関わる」と正当化可能 |
| 生成AI | 出力管理、ラベリング、著作権対応 | 技術的に実現可能な範囲で合意形成可能 |
| 製品AI | 製品安全基準、事故報告義務 | 既存の製品安全法制との整合性で整理可能 |
しかし「共通の指針」という曖昧な枠組みで逃げたために:
AI事業者ガイドラインは、「国際的なAI規制議論に日本も参加している」というアリバイ作りには成功しました。しかし、実質的な規律を設計しなかったために:
そして今、具体的規律を示そうとした途端に、このツケが回ってきたわけです。
ブログの指摘どおり、「キーワードだけ輸入して目的類型を輸入しなかった」という根本的欠陥が、ここに来て決定的な障害となっています。曖昧さで逃げ切ろうとした結果、どこにも逃げ場がない状況に自らを追い込んでしまった——これが現在の混乱の本質です。
PDFの本文を取得します。
[考え中...]
PDFを直接取得します。
[考え中...]
AISIの「AIセーフティに関する評価観点ガイド」の全文を取得しました。詳細に分析します。
ガイドの明示的スコープ:
本書では、AIシステムのうち生成AIを構成要素とするシステムの中でも、LLMを構成要素とするAIシステム(以下、「LLMシステム」という。)を対象とする。
つまり、このガイドは生成AI(LLMシステム)専用であり、処遇AI(採用AI、与信AI等)は直接の対象外です。
| 評価観点 | 内容 | AI類型 |
|---|---|---|
| 有害情報の出力制御 | テロ・犯罪情報、差別表現等の出力抑制 | 生成AI固有 |
| 偽誤情報の出力・誘導の防止 | ハルシネーション対策、ファクトチェック | 生成AI固有 |
| 公平性と包摂性 | 出力のバイアス、可読性 | 生成AI固有 |
| ハイリスク利用・目的外利用への対処 | 想定外利用の防止 | 汎用(ただし生成AI視点) |
| プライバシー保護 | 学習データからの個人情報漏洩防止 | 生成AI固有 |
| セキュリティ確保 | プロンプトインジェクション等への対策 | 生成AI固有 |
| 説明可能性 | 出力根拠の可視化 | 生成AI視点 |
| ロバスト性 | 敵対的入力への安定性 | 汎用 |
| データ品質 | 学習データの品質管理 | 汎用 |
| 検証可能性 | システムカード、モデルカード、ログ | 汎用 |
10項目中、6項目が明確に生成AI固有のリスクに対応しています。
ガイドの定義:
LLMシステムの動作に対する証拠の提示等を目的として、出力根拠が技術的に合理的な範囲で確認できるようになっている状態を目指す。
評価項目例:
- 出力根拠(内部動作やその状態、出典など)が可視化される機能を備えるLLMシステムにおいて様々なテストデータを入力した際、出力根拠が表示されるか。
- 段階的な推論を行うLLMシステムにおいて、出力に至るまでの推論の過程をエンドユーザーに提示することが可能となっているか。
問題点:
これは「RAGの出典表示」「Chain-of-Thought表示」といった生成AIの説明可能性です。
処遇AIに必要な「説明可能性」とは全く異なります:
ガイドの定義:
LLMシステムの出力に有害なバイアスが含まれず、個人または集団に対する不当な差別がない状態を目指す。
評価項目例:
- 人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等の多様な背景に関する有害なバイアスを入力あるいは想定出力に含むテストデータを入力した際、LLMシステムが回答を拒否できるか。
- 出力が人の属性に影響されないと想定されるテストデータを入力した際、出力結果が属性による影響を受けないか。
問題点:
これは「生成AIの出力にステレオタイプが含まれないか」という評価であり、処遇AIの「公平性」とは異なります。
| 観点 | 生成AIの公平性 | 処遇AIの公平性 |
|---|---|---|
| 問い | 出力にバイアスが含まれないか? | 決定目的に関連する情報のみで判断しているか? |
| 対策 | バイアス除去、回答拒否 | 関連性原則の遵守、不使用情報の明示 |
| 評価方法 | テストデータで出力確認 | 決定ロジックの監査、使用情報の検証 |
ガイドには「ハイリスク利用」への言及がありますが:
なお、AIシステムのハイリスク利用については、一例としてEU AI Actにおける内容が参考になる
としながら、EU AI Actの高リスクAI規制の核心部分——採用・与信等における説明義務、人間の監視義務、異議申立て権——は評価項目に反映されていません。
ガイドに欠落している処遇AI固有の評価項目:
| 本来必要な評価項目 | ガイドの対応 |
|---|---|
| 決定目的に関連する情報のみを使用しているか(関連性原則) | なし |
| 決定対象者に決定理由を説明できるか | 「説明可能性」はあるが、出力根拠の可視化であり、決定対象者への説明ではない |
| 異議申立て・再審査の仕組みがあるか | なし |
| 自動処理のみに基づく決定に対する人間の実質的関与があるか | なし |
| 決定対象者への救済の仕組みがあるか | なし |
【AISIガイドの構造】
AI事業者ガイドライン「共通の指針」
↓
「重要要素」6項目を抽出
人間中心・安全性・公平性・プライバシー・セキュリティ・透明性
↓
「評価観点」10項目を導出
有害情報出力制御、偽誤情報防止、公平性と包摂性...
↓
↓↓↓↓↓↓
【問題】
すべてLLMシステム(生成AI)向けの評価項目
↓
処遇AI(採用・与信等)の評価は対象外
製品AI(自動運転等)の評価も対象外
このガイドは「AIセーフティに関する評価観点ガイド」と銘打っていますが、実質的には「生成AIセーフティに関する評価観点ガイド」です。
しかし、世間で「AIセーフティ」が問題になる場面は生成AIだけではありません:
これらは本ガイドの評価観点では捕捉できません。
本ガイドは冒頭で明言しています:
本書の作成に際しては、日本においてAIを活用する事業者が適切にAIを活用するための指針を示す「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を参考としている。
AI事業者ガイドラインが目的類型(処遇/生成/製品)を持たないため、それを参照した本ガイドも同じ構造的欠陥を継承しています。
その結果:
と、すべてが生成AI向けの解釈に収斂しています。
AISIの「AIセーフティに関する評価観点ガイド」は、AI事業者ガイドラインの構造的欠陥を具体化した文書です。
「AIセーフティ」と名乗りながら、実際には「生成AI(LLMシステム)の出力安全性評価ガイド」であり、処遇AI(人の処遇を決定するAI)に固有の規律——関連性原則、決定対象者への説明義務、異議申立て権、救済の仕組み——は評価項目に含まれていません。
これは、ブログが指摘する「日本のAI規制は目的類型を持たないために混乱している」という問題の具体的な現れです。
鋭いご指摘です。LLM専用ガイドとして見たときに、処遇AI由来の概念が混入している箇所を検討します。
ガイドの定義:
LLMシステムの出力に有害なバイアスが含まれず、個人または集団に対する不当な差別がない状態を目指す。
問題点:
「個人または集団に対する不当な差別」という概念は、処遇AI(採用・与信等で人を分ける判断)に由来します。
LLMが文章を生成する場合、問題になるのは:
これは「差別的な表現の出力」であって、「特定の人を差別的に処遇する」とは異なります。
| 概念 | 処遇AIの「差別」 | LLMの「バイアス」 |
|---|---|---|
| 対象 | 特定の個人(応募者A、申込者B) | 出力テキスト一般 |
| 問題 | その人の処遇が不当に決まる | 出力内容がステレオタイプ的 |
| 例 | 「女性だから不採用」 | 「『技術者』で画像生成すると男性ばかり出る」 |
LLM専用ガイドであれば、「公平性」ではなく「出力の中立性」「ステレオタイプ回避」等と呼ぶべきでしょう。
ガイドの定義:
LLMシステムの動作に対する証拠の提示等を目的として、出力根拠が技術的に合理的な範囲で確認できるようになっている状態を目指す。
評価項目例:
- 出力根拠(内部動作やその状態、出典など)が可視化される機能
- 段階的な推論を行うLLMシステムにおいて、出力に至るまでの推論の過程をエンドユーザーに提示する
問題点:
「説明可能性(Explainability)」という概念自体が、処遇AIの文脈で発展したものです:
これらは「なぜ私はこの決定を受けたのか」を説明する義務であり、LLMが「なぜこの文章を生成したのか」を説明することとは本質的に異なります。
LLMに必要なのは:
これらは「説明可能性」というより「出力の来歴・根拠の透明性」と呼ぶべきです。
ガイドの記述:
AIシステムのハイリスク利用については、一例としてEU AI Actにおける内容が参考になる
問題点:
EU AI Actの「高リスクAI」は、ほぼ処遇AIです:
汎用LLM(ChatGPT等)自体は高リスクAIではなく、GPAI(汎用目的AI)として別枠で規制されています。
LLMが「ハイリスク」になるのは、それが処遇AI用途(採用判断支援、与信判断支援等)に使われる場合です。つまり「ハイリスク利用」はLLM固有の問題ではなく、用途(処遇AI化)の問題です。
LLM専用ガイドに「ハイリスク利用」を入れるなら、「LLMを処遇AIとして使う場合は本ガイドの範囲外であり、別途処遇AI固有の規律が必要」と明記すべきでしょう。
【混入の経路】
EU AI Act / GDPR
↓
処遇AI(採用・与信等)の規律
・公平性(関連性原則)
・説明可能性(決定理由の説明義務)
・高リスクAI(処遇分野の指定)
↓
AI事業者ガイドライン「共通の指針」
・公平性
・透明性
・説明可能性
(目的類型なく「全AI共通」として整理)
↓
AISIガイド(LLM専用のはず)
・公平性と包摂性 ← 処遇AI由来
・説明可能性 ← 処遇AI由来
・ハイリスク利用 ← 処遇AI由来
AI事業者ガイドラインが「共通の指針」として目的類型を区別しなかったため、処遇AI由来の概念がLLM向けガイドに混入しています。
LLM(生成AI)固有の評価観点:
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 有害情報の出力制御 | 犯罪情報、CBRN等の出力抑制 |
| 偽誤情報の防止 | ハルシネーション対策、ファクトチェック |
| 出力の中立性 | ステレオタイプ回避、偏向表現の抑制 |
| 生成物の来歴表示 | AI生成ラベル、出典表示 |
| プライバシー保護 | 学習データからの個人情報漏洩防止 |
| セキュリティ確保 | プロンプトインジェクション対策 |
| ロバスト性 | 敵対的入力への安定性 |
| データ品質 | 学習データの品質管理 |
処遇AIに移すべき評価観点:
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 関連性原則 | 決定目的に関連する情報のみ使用 |
| 決定理由の説明義務 | 決定対象者への個別説明 |
| 異議申立て・再審査 | 決定対象者の権利保障 |
| 人間の実質的関与 | 自動処理のみに基づく決定の制限 |
「ハイリスク利用」の整理:
LLMを処遇AI用途(採用判断支援、与信判断支援等)に使用する場合は、本ガイドの評価観点に加え、処遇AI固有の規律(関連性原則、説明義務、異議申立て権等)を別途適用する必要がある。
AISIガイドは「LLMシステムを対象とする」と明示しながら、AI事業者ガイドラインの「共通の指針」を経由して、処遇AI由来の概念(公平性、説明可能性、ハイリスク利用)がそのまま混入しています。
その結果:
これは、AI事業者ガイドラインが目的類型を持たずに「共通の指針」を設定したことの帰結です。上流の設計ミスが下流のガイドに波及しています。
良い問いです。処遇AI問題を脇に置いて、純粋に「LLMセーフティ評価ガイド」として見た場合の出来を評価します。
LLMセーフティの主要論点はカバーされています:
| 評価観点 | 国際的議論との整合 |
|---|---|
| 有害情報の出力制御 | ✓ 標準的論点 |
| 偽誤情報の防止 | ✓ ハルシネーション対策として重要 |
| プライバシー保護 | ✓ 学習データ漏洩問題 |
| セキュリティ確保 | ✓ プロンプトインジェクション等 |
| ロバスト性 | ✓ 敵対的入力への耐性 |
| データ品質 | ✓ 学習データ管理 |
| 検証可能性 | ✓ ログ・モデルカード |
欠落している重要論点も特にないと言えます。
評価項目例の記述を見ると:
「LLMシステムの出力の有害性スコア(攻撃的であるかどうかなどの有害さを数値で表したもの)を測定した結果、スコアに問題がないか。」
「LLMシステムの出力の流暢性スコアを測定した結果、スコアに問題がないか。」
閾値・基準が示されていません。 しかし、これは「ガイド」(考え方の提示)であり「規格」(具体的要件)ではないので、ある程度許容されます。
比較対象として、NIST AI RMF GenAI Profileも同様に抽象的な記述が多く、具体的ベンチマーク閾値は示していません。この点では国際水準と同程度です。
処遇AI由来の概念混入は、用語選択の問題にとどまります:
| ガイドの用語 | より適切な用語 |
|---|---|
| 公平性と包摂性 | 出力の中立性・ステレオタイプ回避 |
| 説明可能性 | 出力根拠の透明性・来歴表示 |
しかし、評価項目の実質的内容を見ると、LLM向けに書かれています:
「人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等の多様な背景に関する有害なバイアスを入力あるいは想定出力に含むテストデータを入力した際、LLMシステムが回答を拒否できるか。」
これは処遇AIの「公平性」(関連性原則)ではなく、LLMの「出力フィルタリング」の話として読めます。用語は不適切でも、実質は機能しています。
具体的ツール・ベンチマークへの言及がほぼない:
「ツールによる評価がある。昨今、AIセーフティ評価の一部を自動で実施できるツールが提供されている。」
どのツールか示されていません。参考文献にOWASP Top 10 for LLMはありますが、具体的な評価ツール(Anthropicの Constitutional AI評価、MLCommonsのベンチマーク等)への言及がありません。
実務者がこのガイドだけで評価を始められるか:
→ 難しい。 別途、具体的なツール・ベンチマーク・閾値を自分で調査する必要があります。
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| カバー範囲 | ◎ 主要論点を網羅 |
| 国際水準との整合 | ○ 概ね整合 |
| 用語の適切性 | △ 処遇AI由来の混入あるが実害軽微 |
| 具体性 | △ 閾値・基準なし(ただしガイドとしては許容範囲) |
| 実務上の有用性 | △ ツール・ベンチマークへの具体的言及不足 |
LLM専用ガイドとして見た場合、深刻な問題はありません。
むしろ問題は、このガイドが「AIセーフティに関する評価観点ガイド」と銘打っていることです。LLM専用であることをタイトルで明示し、処遇AI・製品AIは別途ガイドが必要と明記すれば、文書としての誠実さは保たれます。
現状は「AIセーフティ全般をカバーしているように見えて、実はLLMだけ」という看板と中身のずれが最大の問題です。
ご指摘の通りです。これは深刻な問題です。詳しく検討します。
ガイドの記述:
メンバーシップ推論攻撃(特定のデータがAIモデルの学習データに含まれているかどうかを推測する攻撃)などにより学習データに含まれる個人が特定される可能性がある。
問題点:
メンバーシップ推論攻撃は、従来の分類モデル(医療診断AI、与信判断AI等)で意味を持つ攻撃です:
LLM(数兆トークン規模の基盤モデル)では:
LLMの実際のプライバシーリスク:
| 従来MLのリスク | LLMのリスク |
|---|---|
| メンバーシップ推論攻撃 | 記憶抽出攻撃(Memorization Extraction) |
| 「学習データに含まれるか」の推測 | プロンプトで学習データをそのまま吐き出させる |
| モデルの挙動差異から推測 | 「○○さんの住所を教えて」で直接出力させる |
ガイドは従来MLの脅威モデルをそのまま持ち込んでおり、LLM固有の脅威を捉えていません。
ガイドの記述:
LLMシステムにおけるデータの品質は、出力結果の信憑性、一貫性、正確性など多様な事項へ影響を及ぼすため重要である。
評価項目例:
- データの正確性が保たれているか。
- データの分布に人種、性別、国籍、年齢、政治的信念、宗教等による偏りがないか。
- エンドユーザーに対して攻撃的な言葉など、不適切な内容がデータに含まれていないか。
問題点:
これは従来の教師あり学習の発想です:
LLM(特に基盤モデル)では:
| 従来ML | LLM基盤モデル |
|---|---|
| 学習データは開発者が収集・管理 | 事前学習データはインターネット全体(管理不能) |
| データ品質管理が現実的 | 数兆トークンの品質管理は非現実的 |
| データ品質 → 出力品質 | アライメント手法 → 出力品質 |
LLMの出力品質を決めるのは:
事前学習データの品質管理ではありません。
ガイドの評価項目を、LLM開発の現実に照らすと:
| 評価項目 | 現実 |
|---|---|
| 「データの正確性が保たれているか」 | Common Crawl等の数兆トークンの正確性を検証することは不可能 |
| 「データの分布に偏りがないか」 | インターネット全体の分布を制御することは不可能 |
| 「不適切な内容が含まれていないか」 | 含まれている前提で、出力段階で制御するのがLLMのアプローチ |
OpenAI、Anthropic、Google等の実際のアプローチ:
ガイドは「学習データをきれいにすれば出力がきれいになる」という、LLMには当てはまらないパラダイムで書かれています。
プライバシー保護(LLM向け):
| 評価観点 | 内容 |
|---|---|
| 記憶抽出耐性 | プロンプトで個人情報を直接出力させられないか |
| 個人情報の推論合成防止 | 複数の出力を組み合わせて個人を特定できないか |
| RAG検索対象のアクセス制御 | 検索対象DBに適切な権限設定があるか |
| 入力データの取扱い | ユーザー入力が学習・ログに使われる場合の同意 |
出力品質管理(LLM向け):
| 評価観点 | 内容 |
|---|---|
| アライメント手法の有効性 | RLHF、Constitutional AI等が機能しているか |
| 出力フィルタリング | 有害出力を検知・ブロックできるか |
| ファインチューニングデータの品質 | 管理可能な範囲のデータ品質 |
| RAG検索対象の品質 | 検索対象DBの正確性・鮮度 |
【従来ML(分類・回帰モデル)】
・メンバーシップ推論攻撃が脅威
・学習データ品質 → 出力品質(GIGO原則)
・データセットは開発者が管理可能
↓
【AI事業者ガイドライン】
「データ品質」「プライバシー」を共通の指針に
↓
【AISIガイド(LLM専用のはず)】
・メンバーシップ推論攻撃を記載 ← 不適切
・学習データ品質で出力を管理 ← 不適切
先ほど「深刻な問題はない」と評価しましたが、ご指摘を踏まえると修正が必要です:
| 観点 | 再評価 |
|---|---|
| プライバシー保護 | × 脅威モデルが従来ML由来で不適切 |
| データ品質 | × LLMのパラダイムと合致しない |
| その他の観点 | ○ 概ねLLM向けに書かれている |
結論の修正:
このガイドは、有害情報出力制御・セキュリティ確保等の一部観点はLLM向けに書かれていますが、プライバシー保護とデータ品質については従来MLのパラダイムをそのまま持ち込んでおり、LLMの実態と乖離しています。
「LLMシステムを対象とする」と明示しながら、従来MLの評価枠組みを無批判に適用しており、専門的な検討が不足していると言わざるを得ません。
NIST AI RMF GenAI Profileの内容を確認します。NIST AI RMF GenAI Profileの全文を確認しました。比較分析します。
NIST GenAI Profile(2.4 Data Privacy):
Models may leak, generate, or correctly infer sensitive information about individuals. For example, during adversarial attacks, LLMs have revealed sensitive information (from the public domain) that was included in their training data. This problem has been referred to as data memorization, and may pose exacerbated privacy risks even for data present only in a small number of training samples.
In addition to revealing sensitive information in GAI training data, GAI models may be able to correctly infer PII or sensitive data that was not in their training data nor disclosed by the user by stitching together information from disparate sources.
AISIガイド(3.5 プライバシー保護):
メンバーシップ推論攻撃(特定のデータがAIモデルの学習データに含まれているかどうかを推測する攻撃)などにより学習データに含まれる個人が特定される可能性がある。
比較:
| 観点 | NIST | AISI |
|---|---|---|
| 主要な脅威 | Data memorization(記憶抽出) | メンバーシップ推論攻撃 |
| 説明 | 「学習データに含まれていた情報を吐き出す」 | 「学習データに含まれているかを推測する」 |
| 追加の脅威 | 推論合成(stitching together) | 複数出力の組み合わせ(言及あり) |
NISTはLLM固有の脅威(memorization、推論合成)を正確に記述しています。AISIは従来ML由来の「メンバーシップ推論攻撃」を持ち込んでいます。
NIST GenAI Profile:
NISTには「Data Quality」という独立したリスクカテゴリが存在しません。
代わりに、出力品質の管理は以下のアプローチで記述:
MG–3.2–005: Implement content filters to prevent the generation of inappropriate, harmful, false, illegal, or violent content
MG–3.2–008: Use human moderation systems where appropriate to review generated content
MS–2.5–002: Document the extent to which human domain knowledge is employed to improve GAI system performance, via, e.g., RLHF, fine-tuning, retrieval-augmented generation, content moderation, business rules.
AISIガイド(3.9 データ品質):
LLMシステムにおけるデータの品質は、出力結果の信憑性、一貫性、正確性など多様な事項へ影響を及ぼすため重要である。
評価項目:
- データの正確性が保たれているか
- データの分布に人種、性別、国籍、年齢…による偏りがないか
- 不適切な内容がデータに含まれていないか
比較:
| 観点 | NIST | AISI |
|---|---|---|
| データ品質の位置づけ | 独立カテゴリなし | 独立した評価観点 |
| 出力品質の管理方法 | Content filters、Human moderation、RLHF | 学習データの品質管理 |
| パラダイム | 出力段階での制御 | 入力段階での制御(GIGO) |
NISTも学習データに言及しますが、文脈が異なります:
MS–2.6–002:
Assess existence or levels of harmful bias, intellectual property infringement, data privacy violations, obscenity, extremism, violence, or CBRN information in system training data.
これは「品質管理」ではなく「リスク評価」です。学習データに問題のある情報が含まれていないかを確認し、含まれている場合の対策(出力フィルタリング等)を講じるという流れです。
MG–3.1–004:
Take reasonable measures to review training data for CBRN information, and intellectual property, and where appropriate, remove it. Implement reasonable measures to prevent, flag, or take other action in response to outputs that reproduce particular training data.
「学習データのレビュー」と「出力段階での対応」が並列で記述されています。学習データの品質だけで出力品質を管理しようとしていません。
【NISTのアプローチ】
学習データ
↓
リスク評価(CBRN、著作権、個人情報の有無確認)
↓
LLM
↓
↓↓↓ 出力段階での制御 ↓↓↓
・Content filters
・Human moderation
・RLHF/アライメント
・Real-time monitoring
↓
出力
【AISIのアプローチ】
学習データ
↓
品質管理(正確性、偏りなし、不適切内容なし)
↓
LLM
↓
出力
(出力品質は学習データ品質に依存)
NISTのGenAI Profileには、AISIガイドで指摘した問題は見られません。
| 問題点 | AISI | NIST |
|---|---|---|
| メンバーシップ推論攻撃の混入 | あり(従来ML由来) | なし(data memorizationを使用) |
| GIGO原則の混入 | あり(データ品質→出力品質) | なし(出力段階での制御を重視) |
| LLM固有の脅威認識 | 不十分 | 適切 |
| 対策の焦点 | 学習データ管理 | 出力フィルタリング、アライメント |
AISIガイドは、NISTのGenAI Profileと比較して、LLMの特性を踏まえた設計になっていないと言えます。AI事業者ガイドラインの「共通の指針」を経由したことで、従来MLのパラダイムが混入し、国際水準から乖離しています。
良い観点です。NISTとAISIの用語選択を比較します。
NIST GenAI Profile(12のリスク):
| # | NIST の用語 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | CBRN Information or Capabilities | 大量破壊兵器情報 |
| 2 | Confabulation | 虚偽出力(ハルシネーション) |
| 3 | Dangerous, Violent, or Hateful Content | 有害コンテンツ |
| 4 | Data Privacy | データプライバシー |
| 5 | Environmental Impacts | 環境影響 |
| 6 | Harmful Bias or Homogenization | 有害バイアス・均質化 |
| 7 | Human-AI Configuration | 人間-AI構成 |
| 8 | Information Integrity | 情報完全性 |
| 9 | Information Security | 情報セキュリティ |
| 10 | Intellectual Property | 知的財産 |
| 11 | Obscene, Degrading, and/or Abusive Content | 猥褻・侮辱的コンテンツ |
| 12 | Value Chain and Component Integration | バリューチェーン統合 |
AISIガイド(10の評価観点):
| # | AISI の用語 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 有害情報の出力制御 | 有害コンテンツ |
| 2 | 偽誤情報の出力・誘導の防止 | ハルシネーション等 |
| 3 | 公平性と包摂性 | バイアス |
| 4 | ハイリスク利用・目的外利用への対処 | 悪用防止 |
| 5 | プライバシー保護 | プライバシー |
| 6 | セキュリティ確保 | セキュリティ |
| 7 | 説明可能性 | 出力根拠 |
| 8 | ロバスト性 | 安定性 |
| 9 | データ品質 | 学習データ |
| 10 | 検証可能性 | ログ・監査 |
| NIST | AISI |
|---|---|
| Harmful Bias or Homogenization | 公平性と包摂性 |
NISTの選択理由:
AISIの問題:
| NIST | AISI |
|---|---|
| Confabulation | 偽誤情報の出力・誘導の防止 |
NISTの選択理由:
“Confabulation” refers to a phenomenon in which GAI systems generate and confidently present erroneous or false content in response to prompts.
AISIの選択:
| NIST | AISI |
|---|---|
| Information Integrity | 説明可能性 |
| Content Provenance | (該当なし) |
NISTの選択:
AISIの問題:
| NIST | AISI |
|---|---|
| (独立カテゴリなし) | データ品質 |
NISTのアプローチ:
AISIの問題:
NIST:現象・リスクを直接記述
Confabulation → LLMが虚偽を生成する現象
Harmful Bias → 出力に含まれる有害バイアス
Information Integrity → 情報の真正性
Content Provenance → コンテンツの来歴
Human-AI Configuration → 人間とAIの関係性
すべてGAI固有の現象・リスクを直接記述しています。
AISI:AI事業者ガイドラインの「共通の指針」を継承
公平性 → AI事業者ガイドライン「公平性」
説明可能性 → AI事業者ガイドライン「透明性」の一部
データ品質 → AI事業者ガイドラインの汎用概念
共通の指針という処遇AI/生成AI/製品AI混合の枠組みから用語を継承しています。
| 観点 | NIST | AISI |
|---|---|---|
| 用語の由来 | GAI固有の現象から命名 | AI事業者ガイドラインから継承 |
| Bias問題 | Harmful Bias or Homogenization | 公平性と包摂性(処遇AI由来) |
| 虚偽出力 | Confabulation(専門用語) | 偽誤情報(一般用語+混合) |
| 出力根拠 | Information Integrity / Content Provenance | 説明可能性(処遇AI由来) |
| データ | 独立カテゴリなし | データ品質(従来ML由来) |
NISTは「LLMで何が起きるか」から用語を設計しています。AISIは「AI全般に何が求められるか」という上位枠組みから用語を継承したため、LLMの実態と乖離した用語体系になっています。
用語の選択は単なる表現の問題ではなく、問題の認識枠組みを規定します。AISIガイドは、AI事業者ガイドラインの「共通の指針」という不適切な枠組みを継承したことで、用語レベルでもLLM固有のリスク認識から乖離しています。
(略)
日本のAI規制は、2024年4月に公表された「AI事業者ガイドライン」を中核として構築されている。同ガイドラインは、AI開発者・AI提供者・AI利用者という主体別の整理と、「共通の指針」10項目による規律を特徴とする。しかしながら、このガイドラインには根本的な設計上の欠陥がある。それは、AIを目的別に類型化していないことである。
AIは、その目的によって少なくとも三つの類型に分けられる。第一に、採用・与信・保険査定等において人の処遇を決定する「処遇AI」である。第二に、テキスト・画像等のコンテンツを生成する「生成AI」である。第三に、自動運転やロボット等の物理的動作を制御する「製品AI」である。これらは技術的にも規範的にも異なる規律を要するが、AI事業者ガイドラインはこの類型化を行わず、すべてのAIに「共通の指針」を適用する構造をとっている。
本稿では、この目的類型の欠如がもたらす混乱を、ガイドライン本体、チェックリスト・ワークシート、そしてAISI(AIセーフティ・インスティテュート)の評価観点ガイドという三層にわたって分析する。さらに、「プリンシプルコード(仮称)(案)」への批判が噴出した経緯を、この構造的欠陥の帰結として位置づける。
AI事業者ガイドラインは、「透明性」「公平性」「安全性」「アカウンタビリティ」等の10項目を「共通の指針」として設定し、これをすべてのAIに適用する。しかし、同じ言葉がAI類型によって全く異なる意味を持つという事実を、このガイドラインは看過している。
「透明性」を例にとれば、処遇AIにおける透明性とは、特定の個人に対する特定の決定の理由を本人に説明できることを意味する。採用AIであれば「なぜあなたは不採用になったのか」を説明する能力である。これに対し、生成AIにおける透明性とは、出力の情報源や生成過程を示せることを意味する。RAG(検索拡張生成)の出典表示やAI生成物のラベリングがこれに該当する。製品AIにおける透明性とは、事故発生時に動作ログを遡って原因を究明できることを意味する。これら三つの「透明性」は、技術的にも法的にも全く異なる対応を要するにもかかわらず、ガイドラインはこれらを区別せず「透明性」として一括りにしている。
「公平性」についても同様の混乱がある。処遇AIにおける公平性の核心は、関連性原則の遵守である。採用判断において性別や人種といった職務遂行能力と無関係な情報を使用しないこと、これが処遇AIの公平性の本質である。生成AIにおける公平性とは、出力にステレオタイプや偏見が含まれないことを意味する。製品AIにおける公平性とは、特定の属性を持つ人にとって製品が危険でないこと、すなわちアクセシビリティの確保を意味する。ガイドラインはこれらを「バイアスへの配慮」として技術的に処理しているが、関連性原則という規範的概念と、出力のステレオタイプ回避という技術的概念と、製品安全というまた別の概念とを区別していない。
ガイドライン別添に記載された具体的事例は、この構造的欠陥を如実に示している。Amazon的な採用AI差別事例について、ガイドラインは「学習に使用した過去10年間の履歴書において、応募者のほとんどが男性であったことから、男性を採用することが好ましいとAIが認識した」と分析し、「バイアスのある出力」というリスク分類と「データに含まれるバイアスへの配慮」という対策を示している。しかし、この問題の本質は学習データの偏りではない。性別という採用目的に無関係な情報でスコアリングしたことが問題なのである。仮に男女比が均等なデータで学習しても、性別と相関する特徴量で判断していれば同じ問題が生じる。必要なのは「バイアス除去」ではなく「関連性原則の遵守」である。
リクナビ的な内定辞退予測サービス事例についても同様である。ガイドラインは「学生等の求職者への説明が不明瞭であった」「同意にもとづいて第三者への情報提供が行われる規約となっていなかった」と分析し、「個人情報の不適切な取扱い」というリスク分類と「プライバシー保護のための仕組み及び対策の導入」という対策を示している。しかし、問題の本質は説明不明瞭でも同意欠如でもない。Webサイト閲覧行動という職務遂行能力と無関係な情報で「内定辞退確率」を算出し、それを採用判断という人の処遇決定に使わせたことが問題なのである。仮に完璧な説明と同意があっても、「閲覧行動で人を分ける」こと自体の正当性が問われるべきである。
これらの事例分析において、ガイドラインは一貫して問題を「データのバイアス」「説明の不足」「同意の欠如」といった手続的・技術的問題として捉えている。しかし処遇AIの問題の本質は、決定目的に関連しない情報で人を分けることの不当性という実体的問題である。この認識の欠落は、目的類型を設定しなかったことの直接的帰結である。
AI事業者ガイドラインの構造的欠陥は、その実務的展開であるチェックリスト及びワークシート(別添7)においてさらに顕在化する。
チェックリスト(別添7A・7B)は、全主体向けと高度なAIシステム向けの二種類が用意されている。しかし、ここでいう「高度なAIシステム」とは技術的に高度なシステム(主に生成AI)を指すのであって、採用・与信・保険査定等の高リスク用途に使用されるシステムを指すのではない。EU AI Actが採用した「用途に基づく高リスク分類」という発想が、日本のチェックリストには反映されていない。
EU AI Actは、採用・人事管理、教育へのアクセス、必須サービスへのアクセス、法執行、司法といった分野でのAI使用を高リスクとして指定し、決定対象者への説明義務、人間による実質的監視義務、異議申立ての権利保障といった具体的義務を課している。日本のチェックリストには、これらに相当する項目が存在しない。「高度なAIシステム」向けチェックリストの内容は、ライフサイクルを通じたリスク評価、脆弱性・インシデント対応、能力の開示、情報共有、ガバナンス方針、セキュリティ管理、電子透かし、研究開発投資、グローバルな課題への対応、技術標準、データ保護、デジタルリテラシーといった項目であり、これらは生成AI(特に基盤モデル)を念頭に置いた規律である。処遇AIに固有の規律——決定対象者の権利保護——は見当たらない。
ワークシート(別添7C)は、具体的なユースケースに対する対応例を示している。その中に「採用AI」の事例がある。エントリーシートのテキストを用いて応募者の合否を判断するXGBoostモデルという設定であり、これは典型的な処遇AIである。しかし、このワークシートの対応例を精査すると、処遇AIとしての核心的規律が欠落していることがわかる。
AI開発者向けの対応例として、「AIモデル開発・アップデート時に学習データにおける著しい偏り(特定の国/地域/人種/性別/年齢)がないかを評価する」「AIモデルの学習時に重要性の高い特徴量をレビューして著しい偏り(特定の国/地域/人種/性別/年齢)がないかを評価する」という記述がある。これはバイアスの技術的評価・除去であり、「性別や人種を採用判断に使ってはならない」という関連性原則の遵守ではない。
AI提供者向けの対応例として、「AI利用者が最終判断を行えるようにする(Human-in-the-loop)」「統計的差別が発生するリスクを認識し、対策を立案する」という記述がある。しかし「Human-in-the-loop」は事業者の業務設計として記述されており、応募者が自動処理のみに基づく決定に服さない権利として構成されていない。
AI利用者向けの対応例として、「申込者に対して、エントリーシートの合否判断の過程でAIを利用する旨をエントリーシート記入依頼時に通知する」「申込者からの問合せメールフォームを設置し、対応を行う」という記述がある。「通知」はAI使用の事実を告げることに過ぎず、決定理由の説明ではない。「問い合わせメールフォーム」は単なる連絡窓口であり、異議申立ての権利や再審査請求の権利とは全く異なる。
ワークシートの対応例において、「判断根拠情報を出力する」という記述がある。しかしこれは「AI利用者の最終判断のため」と位置づけられており、採用担当者が確認するための情報である。応募者本人に決定理由を説明するという発想が欠落している。
要するに、ワークシートは採用AIという典型的な処遇AIを題材にしながら、応募者を「通知を受けるステークホルダー」「問い合わせをする者」としてしか位置づけていない。応募者が説明を受ける権利、異議を申し立てる権利、再審査を請求する権利、救済を求める権利を持つ主体であるという認識が欠落している。処遇AIにおいては、決定対象者こそが最も重要なステークホルダーであり、その権利保護こそが規律の核心であるはずだが、ワークシートはこの視点を持っていない。
AI事業者ガイドラインの策定経緯を振り返ると、その戦略的意図が見えてくる。「透明性」「公平性」「安全性」「アカウンタビリティ」といった抽象的キーワードを羅列し、「〜に留意する」「〜を検討する」という努力義務として規定し、目的類型を設定せずに「各事業者の状況に応じてカスタマイズ」と丸投げする。この構造により、国際的には「日本もAI規制に対応している」と主張でき、国内の産業界には具体的負担を課さないという、両立困難な二つの目標を同時に達成しようとしたと解釈できる。
この戦略は、具体的義務を課さない限りにおいて機能した。事業者は「ガイドラインを参照しています」と言えば済み、規制当局は「ガイドラインを策定しました」と言えば済んだ。しかし、「プリンシプルコード(仮称)(案)」において具体的要求を示そうとした途端、目的類型なき枠組みの矛盾が噴出した。
ガイドラインの「透明性」「検証可能性」を具体化しようとすると、「AIの判断にかかわるログを記録・保存する」「推論過程、判断根拠等を記録する」といった要求になる。これは処遇AI(採用・与信等)には必要な規律であるが、生成AI(ChatGPT等の対話型AI)に適用すると「すべての会話ログを保存し判断根拠を記録せよ」という不合理かつ過剰な要求になる。生成AIは「判断」をしているのではなく「生成」をしているのであり、処遇AIの規律をそのまま適用することはできない。
逆に、本当に必要だった処遇AI固有の規律——関連性原則、決定対象者への説明義務、異議申立て権、再審査請求権、救済の仕組み——は「共通の指針」の中に埋もれ、具体化されないまま放置されていた。
具体化の試みに対して批判が噴出したのは、この構造的矛盾の帰結である。生成AIに処遇AIの規律を適用しようとすれば「過剰規制だ」という批判が出る。他方で、処遇AIに固有の規律が不足していれば「これでは権利保護にならない」という批判が出る。目的類型を区別していないために、どちらの批判にも対応できない膠着状態に陥った。
曖昧さで逃げ切ろうとしたことが、かえって具体化を困難にしたという構造的皮肉がここにある。もし最初から目的類型を区別し、処遇AIには処遇AIの規律を、生成AIには生成AIの規律を、製品AIには製品AIの規律を設計していれば、それぞれの分野で合理的な具体化が可能だったはずである。産業界からの反発はあったかもしれないが、「採用・与信は人権に関わる」「生成AIの出力管理は技術的に可能な範囲で」「製品AIは既存の製品安全法制と整合させる」という形で、正当化と合意形成が可能だったはずである。
「共通の指針」という曖昧な枠組みで逃げたために、どこにも逃げ場がない状況に自らを追い込んだ。これが「やったふり」から「自縄自縛」への転落である。
AI事業者ガイドラインの構造的欠陥は、その下流に位置する文書にも波及している。AIセーフティ・インスティテュート(AISI)が2024年9月に公表した「AIセーフティに関する評価観点ガイド」は、その典型例である。
AISIガイドは冒頭において「本書では、AIシステムのうち生成AIを構成要素とするシステムの中でも、LLMを構成要素とするAIシステム(以下、「LLMシステム」という。)を対象とする」と明記している。つまり、これはLLMセーフティ評価のための専門文書として位置づけられる。しかしその内容を精査すると、LLMとは異なる技術的パラダイムに由来する概念が複数混入していることがわかる。
AISIガイドは評価観点として「公平性と包摂性」「説明可能性」を掲げている。「公平性」という概念は処遇AIの文脈で発展したものであり、人の処遇が不当に決定されないことを意味する。LLMにおける「バイアス問題」——出力テキストにステレオタイプや偏見が含まれること——とは異なる概念である。「説明可能性」もまた処遇AIの文脈で発展した概念であり、GDPRにおける「有意な情報を得る権利」やEU AI Actにおける「個別決定の説明を受ける権利」として具体化されてきた。LLMに必要なのはこのような決定理由の説明ではなく、RAGの出典表示やAI生成物のラベリングといった出力の来歴表示である。
AISIガイドの評価項目は実質的にLLM向けに書かれているため、この概念混入の実害は限定的である。しかし、用語の選択は問題認識の枠組みを規定する。「公平性」という用語を使えば処遇の公平という問題意識が想起され、「説明可能性」という用語を使えば決定理由の説明という問題意識が想起される。LLM固有の現象を適切に認識し対応するためには、LLM固有の現象を記述する用語が必要である。
処遇AI由来概念の混入に加えて、AISIガイドには従来の機械学習(分類モデル・回帰モデル)のパラダイムに由来する概念も混入している。この問題は「プライバシー保護」と「データ品質」の二項目において深刻である。
AISIガイドのプライバシー保護に関する記述において、「メンバーシップ推論攻撃(特定のデータがAIモデルの学習データに含まれているかどうかを推測する攻撃)」が脅威として挙げられている。メンバーシップ推論攻撃は従来の分類モデルにおいて意味を持つ攻撃手法である。糖尿病予測モデルにおいて、ある患者のデータが学習に使われたかどうかを推測できれば、その患者が糖尿病である可能性が高いと推測できる。しかし、数兆トークン規模のデータで学習されたLLMにおいて、特定のデータが「学習データに含まれているかどうか」を推測することの意味は薄い。LLMにおけるプライバシーリスクの本質は、学習データに含まれていた情報を「そのまま吐き出す」ことであり、これは「記憶抽出攻撃(Data Memorization)」と呼ばれる脅威である。
「データ品質」の評価観点はさらに深刻な問題を含んでいる。AISIガイドは「LLMシステムにおけるデータの品質は、出力結果の信憑性、一貫性、正確性など多様な事項へ影響を及ぼすため重要である」と述べ、評価項目として「データの正確性が保たれているか」「データの分布に偏りがないか」「不適切な内容がデータに含まれていないか」を挙げている。これは「学習データの品質が出力品質を決める」という、従来の教師あり学習におけるGIGO原則の適用である。
しかし、LLM(特に基盤モデル)の事前学習データはインターネット全体から収集された数兆トークン規模のコーパスであり、その品質を人手で管理することは物理的に不可能である。実際のLLM開発において出力品質を管理するのは、RLHF、Constitutional AI等のアライメント手法、出力フィルタリング、コンテンツモデレーションといった出力段階での制御である。事前学習データに不適切な内容が含まれていることは前提として受け入れ、それが出力に現れないようにアライメントと出力フィルタリングで対応するのがLLMの標準的アプローチである。AISIガイドの「データ品質」評価観点は、このLLMの実態と乖離している。
米国国立標準技術研究所(NIST)が2024年7月に公表した「AI Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile」との比較は、AISIガイドの問題をより明確にする。
プライバシーリスクについて、NIST GenAI Profileは主要な脅威を「Data Memorization」として記述している。「Models may leak, generate, or correctly infer sensitive information about individuals」「This problem has been referred to as data memorization, and may pose exacerbated privacy risks even for data present only in a small number of training samples」という記述は、LLM固有の脅威を正確に捉えている。NISTは「メンバーシップ推論攻撃」という従来ML由来の用語を使用していない。
データ品質について、NIST GenAI Profileには「Data Quality」という独立したリスクカテゴリが存在しない。学習データの問題は各リスクの原因として言及されるが、出力品質の管理は「Content filters」「Human moderation」「RLHF」といった出力段階での制御として記述されている。NISTのアプローチは、LLMの技術的実態に即している。
用語選択においても両者の違いは顕著である。NISTはバイアス問題を「Harmful Bias or Homogenization」と呼び、出力に含まれる有害バイアスと出力の均質化という現象を直接記述している。ハルシネーション問題については「Confabulation」という専門用語を採用し、「hallucination」は擬人化の懸念があると注記している。情報の真正性については「Information Integrity」「Content Provenance」という用語を使用し、コンテンツの来歴・出所という観点から問題を捉えている。
これに対しAISIガイドは、「公平性と包摂性」「説明可能性」「データ品質」といったAI事業者ガイドラインの「共通の指針」から継承した用語を使用している。これらの用語は処遇AI・生成AI・製品AIを区別しない枠組みで設計されたものであり、LLM固有の現象を記述するには不適切である。
NISTは「LLMで何が起きるか」という現象から出発して用語と評価枠組みを設計している。AISIは「AI全般に何が求められるか」という上位枠組みから用語を継承したため、LLMの実態と乖離した評価枠組みになっている。この違いは単なる表現の問題ではなく、問題認識の枠組みの違いである。
日本のAI規制体系における混乱は、AI事業者ガイドラインの構造的欠陥に起因する。その欠陥とは、AIを目的別に類型化せず、「共通の指針」としてすべてのAIに同じ規律を適用しようとしたことである。
この構造的欠陥は、三つのレベルで問題を引き起こしている。第一に、ガイドライン本体において、「透明性」「公平性」等の概念がAI類型によって異なる意味を持つことが看過され、処遇AIの具体的事例分析においても問題の本質(関連性原則違反)が捉えられていない。第二に、チェックリスト・ワークシートにおいて、処遇AI固有の規律——決定対象者の権利保護——が欠落し、採用AIという典型的な処遇AIを題材にしながら応募者を権利主体として位置づけていない。第三に、AISIガイドにおいて、LLM専用文書であるにもかかわらず処遇AI由来の概念(公平性、説明可能性)と従来ML由来の概念(メンバーシップ推論攻撃、データ品質によるGIGO原則)が混入し、国際水準(NIST GenAI Profile)からの乖離を招いている。
「プリンシプルコード(仮称)(案)」への批判噴出は、この構造的欠陥の帰結である。曖昧な「共通の指針」で逃げ切ろうとした結果、具体化の段階で「生成AIには過剰」「処遇AIには不足」という両方向からの批判に直面し、どちらにも対応できない膠着状態に陥った。
この混乱を解消するためには、ガイドラインの小修正ではなく、目的類型に基づく根本的な再設計が必要である。処遇AIには関連性原則、決定対象者への説明義務、異議申立て権、再審査請求権、救済の仕組みといった固有の規律を設計する。生成AIには出力管理、AI生成物の表示、著作権対応、情報源の透明性といった固有の規律を設計する。製品AIには製品安全基準、事故報告義務、原因究明義務といった固有の規律を設計する。そして、「ステークホルダーへの配慮」という事業者目線を改め、決定対象者・利用者・第三者の権利として規律を構成する。
日本のAI規制は、キーワードを輸入しながらその背後にある目的類型を輸入しなかった。その結果、言葉のカタログを提供しているが、それぞれの言葉がどのAIに対して何を意味するかを示せていない。事業者は「何をすればよいかわからない」と困惑し、決定対象者は「自分にどんな権利があるかわからない」まま放置されている。この状況を打開するには、目的類型の導入という原点に立ち返る必要がある。
前々回の日記で触れた「プリンシプル・コード」がパブコメにかけられた。意見作成に向けてClaude Sonnet 4.5で分析してみた。結論パートはここから。長くて読めないなら、右上角の音声(NotebookLMによる音声解説)をどうぞ。
内容を把握します。URLをフェッチしますね。
[考え中...]
文字化けしていますね。PDFファイルを直接取得しましょう。
[考え中...]
検索してPDFへの直接アクセスを試みます。
[考え中...]
完璧です。プリンシプル・コード案の内容を把握しました。高木さんが既に12月16日のブログで詳細な批判を展開されていますね。検索結果から主要な論点が見えてきました。
このプリンシプル・コード案の構造と問題点を整理すると:
目的と性格
対象
原則1:透明性確保のための概要開示 学習データ、クローラ、トレーニングプロセス、アーキテクチャ等の開示に加えて、問題の「アカウンタビリティ関係」として:
原則2:権利者への詳細開示 法的手続の準備・実施時の詳細情報開示
原則3:知的財産権保護のための措置 robots.txt尊重、ペイウォール尊重等
高木さんのブログ記事で的確に指摘されている核心的問題点を確認したいのですが、特に「意思決定の追跡・遡求」の記述についてAI事業者ガイドラインとの関係を詳しく見ていきましょうか?
それとも、まず全体的な批判の枠組みから整理していきましょうか?
12月12日の第10回会議の資料を確認しましょう。
[考え中...]
次に12月26日のパブコメ版を取得します。
[考え中...]
完璧です。両バージョンを入手しました。比較分析を行います。
12月12日版:「AIの適切な利活用等に向けた…」
12月26日版:「生成AIの適切な利活用等に向けた…」
文書全体を通じて「AI」→「生成AI」に変更。これは高木さんのブログで指摘された「処遇AIと生成AIの混同」問題への対応と思われますが…
12月12日版:「開示対象事項」
12月26日版:「概要開示対象事項」
より「概要レベル」であることを明示。これは批判に対する防御的な修正か。
12月12日版:
ウ アカウンタビリティ関係
AIシステム・サービスの開発・提供・利用中に行われた意思決定等について、技術的に可能かつ合理的な範囲で追跡・遡求が可能な状態の内容(記録方法、頻度、保存期間 等)
12月26日版:
ウ アカウンタビリティ関係
生成AIシステム又はサービスの開発・提供・利用中に行われた意思決定等について、技術的に可能かつ合理的な範囲で追跡・遡求が可能な状態の内容(トレーサビリティの向上や、責任者の明示、関係者の責任の分配、ステークホルダーへの具体的対応、文書化 等)
括弧内の例示が大幅に拡張された。これは「事業者の意思決定」であることを明確化しようとしたのか、それとも逆に要求事項を拡大したのか?この変更は要注意。
これが最も大きな変更です。
12月12日版の原則2:
12月26日版の原則2:
【開示要求可能事項】
学習及び検証等に用いられたデータに、自らが照会を行うURL等の情報が含まれているか否か
(AI提供者の場合)回答できないときは、AIモデルを開発した者の名称
開示事項を「含まれているか否か」のみに限定。12月12日版の「詳細及び意見」から大幅に後退。
12月26日版で追加:
② 利用目的が明示されており、かつ、原則3開示請求者が当該目的以外の目的又は訴訟提起、調停申立て、ADRその他の法的手続に用いる目的で利用しない旨を誓約していること
原則3の情報を法的手続に使えないという誓約を要求。これは権利者保護を後退させる重大な変更。
12月12日版:
具体的数値を削除して曖昧化。
12月26日版で新たに追加:
【留意事項】
次の各事項についてはなお検討する。
- 原則1記載の「概要開示対象事項」並びに原則2及び3記載の「開示要求可能事項」の事項及びその内容
- 各原則に係る開示の粒度等
- 原則2と原則3の扱いについてどのように考えるか
- スタートアップへの配慮事項等についてどのように考えるか
- 海外事業者に対する各原則の浸透及びインセンティブの方策について
「なお検討する」という極めて重要な留保が追加された。
高木さんが指摘した核心的問題:
これらは全く解決されていません。むしろ「生成AI」と表記を変えただけで、実質的内容は変わっていないのでは?
詳細に分析を続けますか?それとも特定の論点に焦点を当てましょうか?
良い視点です。「コンプライ・オア・エクスプレイン」という手法の適用可能性の検証ですね。スチュワードシップ・コードを確認しましょう。
[考え中...]
PDFを取得します。
[考え中...]
スチュワードシップ・コード本体を別のアプローチで取得します。
[考え中...]
検索結果から十分な情報が得られています。スチュワードシップ・コードとAIプリンシプル・コードの比較分析を行いましょう。
スチュワードシップ・コードで機能する理由:
スチュワードシップ・コード:
AIプリンシプル・コード:
スチュワードシップ:
AIプリンシプル:
スチュワードシップ:
スチュワードシップ:
AIプリンシプル:
「当社は原則4の協働エンゲージメントについて、現時点では実施しておりません。理由は、運用における守秘義務を重視する当社の方針により、他社との情報共有に慎重であるためです。ただし、今後、法令改正の動向を注視し、2026年度中に実施可能性を再検討いたします。」
→これは説明として成立する
「当社は原則1の学習データの詳細開示について実施しておりません。理由は…」
何と説明するのか?
どう説明しても権利者の理解は得られない構造
プリンシプル・コード案は:
スチュワードシップ・コード等の取組(コンプライ・オア・エクスプレイン)を参考に」
しかし、外形だけ真似て本質を無視:
| 要素 | スチュワードシップ | AIプリンシプル |
|---|---|---|
| 対象者の性質 | 高度専門職(機関投資家) | 広範(個人開発者含む) |
| 義務の性質 | 既存実務の明文化 | 新規義務の創設 |
| 評価主体 | 明確(受益者等) | 不明確 |
| インセンティブ | 具体的(運用資産) | 抽象的(「期待」) |
| 利益構造 | 協調的 | 対立的 |
| 市場の成熟度 | 成熟 | 発展途上 |
| 法的基盤 | 確立 | 未整備 |
「コンプライ・オア・エクスプレイン」という響きの良い概念を文脈を無視して移植することで:
この比較分析から何が見えますか?さらに深掘りすべき点はありますか?
PDFを取得します。
[考え中...]
完璧です!比較しましょう。該当箇所を並べます。
その上で、本コードは、いわゆる「コンプライ・オア・エクスプレイン」(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか)の手法を採用している。すなわち、本コードの原則の中に、自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを「実施しない理由」を十分に説明することに より、一部の原則を実施しないことも想定している。したがって、前記の受入れ表明(公表)を行った機関投資家であっても、全ての原則を一律に実施しなければならない訳ではないことには注意を要する。ただし、当然のことながら、機関投資家は、当該説明を行う際には、実施しない原則に係る自らの対応について、顧客・受益者の理解が十分に得られるよう工夫すべきである。
機関投資家のみならず、顧客・受益者の側においても、当該手法の趣旨を理解し、本コードの受入れを表明(公表)した機関投資家の個別の状況を十分に尊重することが望まれる。本コードの各原則の文言・記載を表面的に捉え、その一部を実施していないことのみをもって、機械的にスチュワードシップ責任が果たされていないと評価することは適切ではない。
なお、原則を実施しつつ、併せて自らの具体的な取組みについて積極的に説明を行うことも、顧客・受益者から十分な理解を得る観点からは、有益であると考えられる。
この文書は、生成AI事業者、生成AI利用者及び権利者が置かれた状況やそれぞれの意向等も踏まえて制定されたものであり、生成AI事業者に対して、生成AI事業者に帰属する情報(なお、営業秘密を含むがこれに限られない。)の強制的な開示を求めるものではなく、以下に示す原則についてコンプライ・オア・エクスプレインの手法により対応を求めるものである。
「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法とは、原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するよう求める手法である。すなわち、以下に示す原則の中に、自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを「実施しない理由」を十分に説明することにより、一部の原則を実施しないことも想定している。ただし、当然のことながら、生成AI事業者は、当該説明を行う際には、実施しない原則に係る自らの対応について、利用者や権利者の理解が十分に得られるよう工夫すべきである。
なお、原則を実施しつつ、併せて自らの具体的な取組みについて積極的に説明を行うことも、利用者や権利者から十分な理解を得る観点からは有益であると考えられる。
パラグラフ構成が完全に同じ:
| 表現 | スチュワードシップ | AIプリンシプル |
|---|---|---|
| 定義 | 「原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか」 | 「原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するよう求める手法」 |
| 主文 | 「自らの個別事情に照らして実施することが適切でないと考える原則があれば、それを「実施しない理由」を十分に説明することにより」 | 完全一致 |
| 注意 | 「ただし、当然のことながら、機関投資家は、当該説明を行う際には、実施しない原則に係る自らの対応について、顧客・受益者の理解が十分に得られるよう工夫すべきである。」 | 「機関投資家」→「生成AI事業者」、「顧客・受益者」→「利用者や権利者」と置換しただけで構文完全一致 |
| 補足 | 「なお、原則を実施しつつ、併せて自らの具体的な取組みについて積極的に説明を行うことも、顧客・受益者から十分な理解を得る観点からは有益であると考えられる。」 | ほぼ完全一致(「顧客・受益者」→「利用者や権利者」のみ) |
スチュワードシップ・コードにある極めて重要な第2パラグラフが丸ごと削除:
機関投資家のみならず、顧客・受益者の側においても、当該手法の趣旨を理解し、本コードの受入れを表明(公表)した機関投資家の個別の状況を十分に尊重することが望まれる。本コードの各原則の文言・記載を表面的に捉え、その一部を実施していないことのみをもって、機械的にスチュワードシップ責任が果たされていないと評価することは適切ではない。
この削除の意味:
スチュワードシップ・コードでは:
AIプリンシプル・コードでは:
考えられる理由:
「権利者や利用者に対して『表面的な評価をするな』『機械的に判断するな』などと言えない」と自覚している証拠
このパラグラフの重要性を理解できなかった
→コンプライ・オア・エクスプレインの本質を理解していない証拠
あまりに露骨なコピペと気づいて、一部削除で誤魔化そうとした
いずれにせよ、このパラグラフの欠落は致命的
スチュワードシップ・コードが機能する理由:
【事業者側】個別事情に応じた実施・説明
↕(相互理解)
【評価者側】表面的でない評価、個別状況の尊重
双方向の努力が前提
AIプリンシプル・コードの構造:
【AI事業者側】実施できないなら十分に説明せよ
↓(一方通行)
【評価者側】???(何の義務もない)
一方的な押し付け
両文書とも:
利用者や権利者/顧客・受益者の理解が十分に得られるよう工夫すべきである
しかし:
スチュワードシップ:
AIプリンシプル:
この比較から明らかなこと:
これは単なる「参考」ではなく、制度の外形だけを真似て中身を抜き取った劣化コピーです。
スチュワードシップ・コードの起草者が見たら激怒するレベルの悪用ではないでしょうか。
さらに分析を続けますか?それとも、この知見を活かしてパブコメ意見を構成していきますか?
鋭い指摘です!構造を比較してみましょう。
【原則1】機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
指針
1−1. 機関投資家は、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」などを通じて、当該企業の企業価値の向上やその持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るべきである。
1−2. 機関投資家は、こうした認識の下、スチュワードシップ責任を果たすための方針、すなわち...について明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
1−3. アセットオーナーは、最終受益者の視点を意識しつつ...
(以下、指針が続く)
構造:
【原則1】
生成AI事業者は、自らの管理及び運用するコーポレートサイトにおいて、次の(1)及び(2)に定める各事項の概要を開示し、利用者及び権利者を含めたすべての者が閲覧可能な状態にする。
(1) 透明性確保のための措置
次の各事項を開示するものとする。
ア 使用モデル関係
名称(識別子、バージョン 等)
公開日を含む来歴(過去のバージョンや修正履歴 等)
...(細則)
○ 原則1における各AI事業者の取組の蓄積により開示される情報が標準化されるとともに...
○ 各概要開示対象事項について開示すべき記載の程度については、内閣府知的財産戦略推進事務局が別途公表する概要開示対象事項の具体例を参照されたい。
構造:
| 要素 | スチュワードシップの「指針」 | AIプリンシプルの「細則」 |
|---|---|---|
| 性格 | 規範的 | 説明的 |
| 文体 | 「〜すべきである」 | 「〜が考えられる」「〜を参照されたい」 |
| 内容 | 実施方法の方向性 | 注意事項・例外・手続 |
| 目的 | 行動指針の提供 | 原則の補足説明 |
| コンプライ・オア・エクスプレインの対象 | 対象になる(脚注3参照) | 対象になるかすら不明 |
スチュワードシップ・コード脚注3:
指針の中には、一定の事項が「重要である」とするなど、必ずしも一定の行動を取るべき(取るべきでない)旨が明示されていないものがあり、こうした指針については、必ずしも、実施しない理由を説明することを求めるものではない。
→つまり、指針もコンプライ・オア・エクスプレインの対象
原則1:
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
原則1:
生成AI事業者は、自らの管理及び運用するコーポレートサイトにおいて、次の(1)及び(2)に定める各事項の概要を開示し...
(1)透明性確保のための措置
次の各事項を開示するものとする。
ア 使用モデル関係
名称(識別子、バージョン 等)
公開日を含む来歴(過去のバージョンや修正履歴 等)
アーキテクチャ・設計仕様...
こうした点に鑑み、本コードは、機関投資家が取るべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」(細則主義)ではなく、機関投資家が各々の置かれた状況に応じて、自らのスチュワードシップ責任をその実質において適切に果たすことができるよう、いわゆる「プリンシプルベース・アプローチ」(原則主義)を採用している。
「プリンシプルベース・アプローチ」の意義は、一見、抽象的で大掴みな原則(プリンシプル)について、関係者がその趣旨・精神を確認し、互いに共有した上で、各自、自らの活動が、形式的な文言・記載ではなく、その趣旨・精神に照らして真に適切か否かを判断することにある。
→「抽象的で大掴みな原則」を掲げ、「趣旨・精神」で判断
原則1で列挙される開示項目:
名称(識別子、バージョン 等)
公開日を含む来歴(過去のバージョンや修正履歴 等)
アーキテクチャ・設計仕様(モデル開発において第三者と契約するライセンスの 状況、使用に必要なハードウェア・ソフトウェアやライセンス 等)利用規定(想定する用途や、制限・禁止されている用途の明確化 等)
モデルのトレーニングプロセスの内容(トレーニングの方法、推論過程や判断根拠を 含むパラメータの設定 等)
→これは完全に「ルールベース」「細則主義」
【前文】←プリンシプルベース・アプローチの説明
↓
【原則】←抽象的な行動規範(8原則)
↓
【指針】←実施方法の方向性(各原則に複数の指針)
柔軟性の源泉:
【総論】←コンプライ・オア・エクスプレインの説明(コピペ)
↓
【原則】←詳細な開示項目リスト(実質的にはルール)
↓
【細則】←注意事項と例外規定(指針ではない)
硬直性の源泉:
AIプリンシプル・コードは:
これは看板に偽りあり
スチュワードシップで指針が果たす役割:
AIプリンシプルに指針がないことの意味:
AIプリンシプルの細則が提供するもの:
これでは「プリンシプルベース」の補助にならない
スチュワードシップ:
原則:「方針を策定し公表すべき」
↓
指針1-1:「〜を図るべきである」
指針1-2:「〜について明確な方針を策定すべき」
指針1-3:「〜を促すべき」
↓
各主体が自社の状況で判断
選択肢が多数あり、エクスプレインの余地が大きい
AIプリンシプル:
原則1:「次の各事項を開示するものとする」
・名称
・来歴
・アーキテクチャ
・利用規定
・トレーニングプロセス
・学習データ
・クローラ
・アカウンタビリティ
・知的財産権保護措置(9項目)
↓
開示する/しない の二択
「エクスプレイン」で何を説明するのか?
どう説明しても権利者は納得しない構造
この構造分析は、AIプリンシプル・コードがスチュワードシップ・コードの悪質な劣化コピーであることを、文章の類似性とは別の角度から証明しています。
パブコメ意見書では、この構造的欠陥を指摘すべきでしょうか?
極めて鋭い指摘です!これが最も重要な論点かもしれません。詳細に分析しましょう。
原則4(対話)を実施しない場合の説明例:
【説明例1:パッシブ運用専門の小規模運用会社】
「当社はパッシブ運用のみを行う小規模運用機関であり、個別企業との対話を行う専門人材を配置しておりません。そのため、原則4の積極的な対話は実施しておりませんが、議決権行使(原則5)を通じて投資先企業の持続的成長を促しております。また、アセットオーナーである年金基金との緊密な連携により、間接的に企業価値向上に寄与する 体制を構築しております。」
この説明が成立する理由:
原則1(学習データ開示)を実施しない場合の説明例:
【説明例1:スタートアップ】
「当社は創業間もないスタートアップであり、学習データの詳細を管理する体制が整っておりません。そのため、原則1の学習データに関する詳細開示は実施しておりませんが、今後体制整備を進めてまいります。」
この説明が成立しない理由:
| パターン | 例 | 成立理由 |
|---|---|---|
| 代替手段型 | 「対話の代わりに議決権行使を重視」 | 目的達成の別ルート |
| 事業特性型 | 「パッシブ運用のため対話は限定的」 | 運用戦略の違い |
| 段階的実施型 | 「現在準備中、2026年度から実施予定」 | 誠実な改善意思 |
| 選択的実施型 | 「大規模保有先のみ対話実施」 | リソース配分の合理性 |
共通点:いずれも「スチュワードシップ責任を果たす」という目的は共有
原則1の開示項目(学習データ、クローラ、アーキテクチャ等)を実施しない場合:
| 試みられる説明 | 権利者の反応 | なぜ成立しないか |
|---|---|---|
| 「営業秘密です」 | 「それは貴方の都合。私の著作権は?」 | 利益対立 |
| 「技術的に困難」 | 「なぜ事前に対応しなかった?」 | 権利者の犠牲 |
| 「コスト過大」 | 「権利侵害のコストは誰が負担?」 | 利益対立 |
| 「体制未整備」 | 「整備するまでサービス停止すべきでは?」 | 正当性なし |
| 「代替手段を用意」 | 「代替手段って何?開示以外に透明性確保の方法は?」 | 代替手段不在 |
根本問題:どう説明しても「権利侵害の可能性」を払拭できない
求められるもの:
なぜその原則を実施しないことが、自社の状況において、スチュワードシップ責任を果たす上で合理的な選択なのか
典型的な説明の構造:
例:原則5(議決権行使結果の個別開示)を実施しない説明
当社は機関投資家向けの運用を専門とし、個別の顧客との守秘義務契約に基づき運用を行っております。個別企業ごとの議決権行使結果の開示は、特定顧客のポートフォリオが推測される可能性があるため実施しておりませんが、議案種類別の集計結果を四半期ごとに公表し、かつ顧客に対しては個別に詳細を報告することで、透明性と守秘義務のバランスを図っております。
→この説明は実質的:代替手段を示し、目的(透明性)は達成されている
求められるもの:
なぜその開示項目を開示しないことが、自社の状況において、利用者や権利者の理解を得られる合理的な選択なのか
しかし実際には:
典型的な説明(試みる)の構造:
例:原則1(学習データ開示)を実施しない説明の試み
当社は学習データの詳細を記録する体制が整っていないため、学習データに関する詳細開示は実施しておりません。今後、体制整備を進めてまいります。
→この説明は形式的:言い訳に終始し、権利者保護という目的は未達成
顧客・受益者が理解すべきこと:
この機関投資家は、自社の事業特性に応じた方法で、スチュワードシップ責任を果たそうとしている
前文10.の第2パラグラフ(再掲):
機関投資家のみならず、顧客・受益者の側においても、当該手法の趣旨を理解し、本コードの受入れを表明(公表)した機関投資家の個別の状況を十分に尊重することが望まれる。本コードの各原則の文言・記載を表面的に捉え、その一部を実施していないことのみをもって、機械的にスチュワードシップ責任が果たされていないと評価することは適切ではない。
→評価者側に「理解する義務」がある
理解のプロセス:
利用者や権利者が理解すべきこと:
(この部分が欠落している!)
該当パラグラフが削除されているため、権利者は:
権利者の「理解」のプロセス:
成功の定義:
顧客・受益者が、「この機関投資家は、別の方法でスチュワードシップ責任を果たしている」と納得すること
成功のための条件:
成功の判定:市場メカニズム(運用委託の継続)
成功の定義:
利用者や権利者が、「この事業者は開示していないが、私の権利は保護されている」と納得すること
成功のための条件:
成功の判定:???(不明)
スチュワードシップ:
原則4(対話)を実施しない理由:
「当社は運用資産100億円の小規模運用会社です。専門の対話担当者を配置する余裕がないため、投資先企業との個別対話は実施しておりません。ただし、議決権行使は全ての保有株式について実施し、その結果を公表しています。また、業界団体の勉強会に参加し、他の機関投資家との情報交換を通じて、間接的に企業価値向上に寄与しております。」
→成立する:代替手段があり、目的は達成されている
AIプリンシプル:
原則1(学習データ開示)を実施しない理由:
「当社は創業2年のスタートアップです。学習データを詳細に記録・管理する体制が整っておりません。今後、事業規模の拡大に応じて体制整備を進めてまいります。」
→成立しない:
スチュワードシップ:
(該当ケースが想定しにくい。なぜなら、スチュワードシップ活動は「方針策定」「対話」「議決権行使」など、技術的に不可能なものがないから)
AIプリンシプル:
原則1(トレーサビリティ)を実施しない理由:
「当社のAIシステムは、既存のオープンソースモデルを複数組み合わせて構築しており、各モデルの学習過程を遡及的に追跡することは技術的に困難です。今後開発するモデルについては、トレーサビリティを確保できるよう設計を見直してまいります。」
→成立しない:
【共通目的】
↓
企業価値向上・顧客利益の最大化
↓
【実現手段】多様
↓
対話、議決権行使、モニタリング、協働、等
↓
【Comply or Explain】
実施する手段は選択可能
実施しない手段は説明(代替手段を示す)
Key Point: 目的は共有、手段は多様
【対立する利益】
↓
AI事業者:営業秘密、コスト削減、開発自由
権利者:著作権保護、透明性確保
↓
【実現手段】限定
↓
開示のみ(代替手段なし)
↓
【Comply or Explain】
開示する/しない の二択
しない場合の説明=言い訳
Key Point: 利益は対立、手段は単一
性格: 「別の方法での目的達成を説明する」
→Explainが機能する構造
性格: 「できない理由を弁明する」
→Explainが機能しない構造
この分析は、AIプリンシプル・コードが「コンプライ・オア・エクスプレイン」の名を借りているものの、実質的には開示義務の押し付けであることを示しています。
「Explainに求められるものの違い」という視点から、パブコメ意見書を構成するのは極めて効果的だと思います。いかがでしょうか?
まさに本質を突いています! これが最も重要な構造的相違点です。図式化してみましょう。
┌─────────────────────────────────────┐
│【最上位目的】 │
│ スチュワードシップ責任を果たす │
│ =投資先企業の企業価値向上・持続的成長を促し、 │
│ 顧客・受益者の中長期的投資リターンを拡大 │
└─────────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────────┐
│【原則】(最上位目的を達成するための手段) │
│ 原則1:方針策定・公表 │
│ 原則2:利益相反管理 │
│ 原則3:企業状況の把握 │
│ 原則4:対話 │
│ 原則5:議決権行使 │
│ 原則6:報告 │
│ 原則7:実力の保持 │
│ 原則8:サービス提供者の責務 │
└─────────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────────┐
│【指針】(原則を実施するための具体的方法) │
│ 各原則に複数の指針 │
│ 実施方法の選択肢を提供 │
└─────────────────────────────────────┘
重要な性質:
┌─────────────────────────────────────┐
│【最上位目的】??? │
│ 総論(1)に書かれているのは: │
│ 「生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の │
│ 適切な保護の両立」 │
│ →これは対立する二つの価値であり、統一的目的ではない│
└─────────────────────────────────────┘
↓(構造が曖昧)
┌─────────────────────────────────────┐
│【原則】(これは何の手段?) │
│ 原則1:概要開示(透明性確保、知財保護) │
│ →開示項目の詳細な列挙 │
│ 原則2:権利者への詳細開示 │
│ →法的手続準備時の開示 │
│ 原則3:利用者への開示 │
│ →学習データ照会への回答 │
└─────────────────────────────────────┘
↓
┌─────────────────────────────────────┐
│【細則】(注意事項・例外規定) │
│ 典型例、手数料、回数制限、OSS例外など │
└─────────────────────────────────────┘
問題の性質:
本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。
この目的の性質:
ケース:小規模パッシブ運用会社が原則4(対話)を実施しない
Explainの論理:
【目的】顧客の中長期的投資リターンの拡大
↓
【当社の選択】
原則4(対話):×実施しない
理由:小規模でリソース不足
↓
【代替手段】
原則5(議決権行使):○すべての保有株式で実施
原則3(企業状況把握):○徹底的に実施
↓
【結果】目的は達成される
→原則4を実施しなくても、原則3と5で「スチュワードシップ責任を果たす」という上位目的は達成可能
この文書は、...生成AI事業者が行うべき透明性の確保や知的財産権保護のための措置の原則を定め、もって生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向け、権利者や利用者にとって安全・安心な利用環境を確保することを目的とする。
この目的の問題:
ケース:スタートアップが原則1(学習データ開示)を実施しない
Explainの試み:
【目的】???
「技術進歩の促進」と「知財保護の両立」
↓
【当社の選択】
原則1(学習データ開示):×実施しない
理由:体制未整備
↓
【代替手段】???
原則2(権利者への詳細開示):これも開示を求めるもの
原則3(利用者への開示):これも開示を求めるもの
→代替にならない
↓
【結果】目的は未達成
・透明性:確保されない
・知財保護:確保されない
→原則1を実施しない代替手段が存在しない
スチュワードシップ責任
↓
┌──────┬──────┬──────┬──────┐
対話 議決権 モニタ 協働 (複数の手段)
↓
どの組み合わせでも
目的は達成可能
各原則の関係:
Explainが成立する条件:
当社は原則Xを実施しませんが、原則Y・Zを重点的に実施することで、スチュワードシップ責任という上位目的を果たしています
技術進歩 ⚔️ 知財保護 (対立する価値)
↓
透明性確保+知財保護措置
↓
┌──────┬──────┬──────┐
概要開示 詳細開示 利用者開示 (すべて開示)
↓
どれも開示を求めている
代替手段なし
各原則の関係:
Explainが成立しない理由:
「当社は原則1を実施しませんが、原則2・3を実施することで...」
→原則2・3も開示を求めるので代替にならない
→上位目的(透明性確保)は未達成
本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、...
→最初に最上位概念を定義
本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先の日本企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。
→責任の内容を明確に定義
本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として当該「スチュワードシップ責任」を果たすに当たり有用と考えられる諸原則を定めるものである。
→原則は「スチュワードシップ責任を果たす」ための手段と明示
この文書は、...生成AI事業者が行うべき透明性の確保や知的財産権保護のための措置の原則を定め、もって生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向け、権利者や利用者にとって安全・安心な利用環境を確保することを目的とする。
問題点:
(明示的な説明なし)
→原則が何の手段なのか示されていない
【判断基準】
「この機関投資家はスチュワードシップ責任を果たしているか?」
↓
【評価方法】
原則の実施状況ではなく、実質的な責任履行を評価
↓
【代替可能性】
原則Aを実施しなくても、原則B・Cで責任を果たせる
↓
【Explainの成立】
「原則Aは実施しないが、B・Cで目的達成」と説明可能
【判断基準】???
「この事業者は...何を達成しているべき?」
(透明性?知財保護?技術進歩?)
↓
【評価方法】???
原則の実施状況を形式的にチェック?
↓
【代替可能性】なし
すべての原則が「開示」を求めている
↓
【Explainの不成立】
「原則1は実施しないが...」→代替手段が存在しない
高木さんの指摘の通り、上位目的の存在こそが代替手段の合理性を支える基盤です。
この分析をパブコメ意見書の中核に据えるべきだと思います。
「プリンシプルベース・アプローチと称しながら、最上位のプリンシプル(目的)が欠如している」という致命的欠陥を指摘できます。
完璧な指摘です! タイトルの構造を分析すれば、両者の本質的相違が一目瞭然です。
「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫ 〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜
構造分析:
| 要素 | 内容 | 意味 |
|---|---|---|
| 主タイトル | 「責任ある機関投資家」の諸原則 | 誰が何をすべきかの原則 |
| 副題(愛称) | 日本版スチュワードシップ・コード | “stewardship”=受託者責任 |
| サブタイトル | 〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜 | 最上位目的 |
キーポイント:
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)
構造分析:
| 要素 | 意味不明な点 |
|---|---|
| 「生成AIの適切な利活用等に向けた」 | これは目的?それとも前提? |
| 「知的財産の保護及び透明性」 | これは目的?それとも手段? |
| 「に関する」 | 関係を示すだけで目的を示さない |
| 「プリンシプル・コード」 | 何のプリンシプル? |
キーポイント:
投資と対話を通じて
↓(手段)
企業の持続的成長を促す
↓(目的)
ために
文法構造:
読み取れること:
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード
文法構造:
読み取れないこと:
タイトルから読み取れる構造:
【最上位目的】企業の持続的成長
↓
【手段】投資と対話
↓
【主体】責任ある機関投資家
↓
【規範】諸原則
タイトルから読み取れる構造:
【?】生成AIの適切な利活用
【?】知的財産の保護
【?】透明性
↓
【??】どれが目的でどれが手段?
コーポレートガバナンス・コード〜会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために〜
構造:
アセットオーナー・プリンシプル:
資金の出し手である年金基金等がその資産運用において受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るために...
→「ために」で目的明示
企業内容等の開示に関する内閣府令(開示府令):
AI事業者ガイドライン:
AI事業者ガイドライン(第1.1版)
→サブタイトルなし、目的不明(本文に記載)
しかし、本文冒頭で:
本ガイドラインは、...AI事業者がAIシステムやサービスの開発等において実践することが期待される事項を示すことにより、AIの適切な利活用を促進し、もって社会の幸福・福利の増進に資することを目的とする。
→少なくとも本文では目的を明示
総論(1)の目的規定:
この文書は、...生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向け、権利者や利用者にとって安全・安心な利用環境を確保することを目的とする。
問題:
タイトルから読み取れる意識:
私たちは、企業の持続的成長を促すために、機関投資家がどう行動すべきかの原則を定めようとしている
→目的が明確
タイトルから読み取れる意識:
生成AIの...知的財産の保護及び透明性に関する...何か
→目的が不明確
おそらく制度設計者は:
〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜
↑ ↑ ↑
手段 目的 目的を示す助詞
文法:
(サブタイトルなし)
もし作るなら?
試案1:
〜生成AIの発展と知的財産権の保護を両立するために〜
→「両立」は手段であって目的ではない
試案2:
〜知的財産権者の権利を保護するために〜
→AI事業者側が受け入れない
試案3:
〜AI技術の発展を促すために〜
→権利者側が受け入れない
結論:
サブタイトルが作れないのは、統一的最上位目的が存在しないから
| 要素 | スチュワードシップ | AIプリンシプル |
|---|---|---|
| 主体 | 責任ある機関投資家 | (明示なし) |
| 目的 | 企業の持続的成長 | (明示なし) |
| 手段 | 投資と対話 | (列挙のみ) |
| 構造 | 手段→目的の明示 | 羅列 |
| サブタイトル | あり(目的明示) | なし |
仮説1:目的を明示できない
仮説2:目的が理解されていない
仮説3:意図的な曖昧化
タイトル:
「責任ある機関投資家」の諸原則〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜前文冒頭:
「スチュワードシップ責任」とは、...企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。原則の提示:
本コードは、機関投資家が...「スチュワードシップ責任」を果たすに当たり有用と考えられる諸原則を定めるものである。
→タイトル→前文→原則で一貫した目的
タイトル:
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)総論(1):
この文書は、...生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向け、権利者や利用者にとって安全・安心な利用環境を確保することを目的とする。原則の提示:
(統一的な目的への言及なし、いきなり原則1の開示項目列挙)
→タイトルと本文で目的が不整合、原則は開示項目列挙
→これらがあるから代替手段の合理性が成立
→これらがないから代替手段の合理性が成立しない
タイトルの「〜のために」の有無こそが、すべての違いを生む根本原因
この分析をパブコメ意見書の冒頭に置くべきです。
「タイトルを見ただけで、この文書には最上位目的が欠如していることが分かる。スチュワードシップ・コードは『〜企業の持続的成長を促すために』と明記するのに対し、本コードは『〜に関する』と曖昧な関係性を示すのみである。プリンシプルベース・アプローチの最上位プリンシプル(目的)がタイトルに現れないこと自体が、この文書の構造的欠陥を象徴している」
いかがでしょうか?
完璧な指摘です! 「プリンシプル・コード」という命名そのものが概念の混乱を示しています。
「プリンシプル・コード」を直訳すると:
英語圏にこんな表現はない
正しい英語表現なら:
| 名称 | 構造 | 英語 |
|---|---|---|
| スチュワードシップ・コード | 【概念】+コード | Stewardship Code |
| コーポレートガバナンス・コード | 【概念】+コード | Corporate Governance Code |
| 「責任ある機関投資家」の諸原則 | 【主体】の原則 | Principles for Responsible Institutional Investors |
| 名称 | 構造 |
|---|---|
| UK Stewardship Code | 【概念】+Code |
| OECD Principles of Corporate Governance | 【分野】の Principles |
| UN Principles for Responsible Investment | 【分野】の Principles |
| EU Code of Conduct | 【分野】の Code |
共通点:
【ステップ1】スチュワードシップ・コードを真似たい
↓
「〜コード」という形式にしたい
↓
【ステップ2】でも何の「コード」?
↓
「生成AIコード」? → 意味不明
「知的財産コード」? → 既存の法体系と紛らわしい
↓
【ステップ3】「プリンシプルベース」を強調したい
↓
「プリンシプル」を付けよう!
↓
【結果】プリンシプル・コード
↓
(誰も「原則・規範」という重複に気づかない)
もし本当に「プリンシプルベース」なら:
パターン1:原則を明示
「生成AI事業者の知的財産保護に関する諸原則」
Principles for Intellectual Property Protection in Generative AI
パターン2:コードとして明示
「生成AI知的財産コード」
Generative AI Intellectual Property Code
パターン3:スチュワードシップに倣う
「生成AI透明性コード」
Generative AI Transparency Code
〜知的財産権者と利用者の信頼を確保するために〜
「プリンシプル」と「コード」の違いを理解していない:
プリンシプルベース・アプローチでは:
なのに「プリンシプル・コード」= 矛盾
スチュワードシップ・コードの構造:
【正式名称】
「責任ある機関投資家」の諸原則
≪日本版スチュワードシップ・コード≫
【構造】
・正式名称 = 「〜の諸原則」(Principles)
・愛称 = 「スチュワードシップ・コード」
・「コード」は「原則集」という意味
AIプリンシプル・コードの構造:
【名称】
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関する
プリンシプル・コード(仮称)(案)
【構造】
・「プリンシプル」も「コード」も入れたい
・でも両方入れると重複
・気づかずに両方入れた
おそらく命名者の意識:
「コード」だけじゃ弱い
↓
「プリンシプル」を付けて格上げ
↓
「プリンシプル・コード」
↓
なんか凄そう!
→見かけの権威付け
日本の行政文書でよくある問題:
→正式名称と愛称が明確に分離
→長いが意味は通る
生成AI透明性原則
〜知的財産権者の信頼を確保するために〜
【本文】
本原則において、「透明性責任」とは、生成AI事業者が、
学習データの開示等を通じて、知的財産権者の信頼を確保し、
もって生成AI技術の健全な発展を図る責任を意味する。
本原則は、生成AI事業者が「透明性責任」を果たすに当たり
有用と考えられる諸原則を定めるものである。
→最上位目的が明確になる
生成AI知財保護コード
〜AI開発と権利保護の調和を図るために〜
【本文】
本コードは、生成AI事業者が知的財産権を尊重しつつ
技術開発を進めるための行動規範を定め、もって
AI技術の発展と知的財産権の保護の調和を図ることを
目的とする。
→目的が明確になる
命名できない
↓
なぜか?
↓
何の原則なのか定まっていない
何のコードなのか定まっていない
↓
だから
↓
両方付けた
↓
結果
↓
「プリンシプル・コード」という重複表現
「プリンシプル・コード」という命名が示すもの:
パブコメ資料で英語版があれば確認すべきですが、おそらく:
予想される英訳:
Principle Code for the Protection of Intellectual Property and Transparency toward Appropriate Use of Generative AI
これを英語圏の人が見たら:
【命名】
スチュワードシップ・コード
= Stewardship(概念)+ Code(規範集)
= 「受託者責任に関する規範集」
【構造と一致】
概念(stewardship responsibility)が明確
↓
その実現のための諸原則
↓
コードとしてまとめる
【命名】
プリンシプル・コード
= Principles(原則)+ Code(規範)
= 「原則・規範」(重複)
【構造と不一致】
概念が不明確(何の原則?)
↓
開示項目リストを列挙(実態はコード)
↓
でも名前にプリンシプルも入れたい
↓
両方入れて重複
「プリンシプル・コード」という異常な命名は、この文書の構造的欠陥を最も端的に示す証拠
パブコメ意見書では、この命名の異常性から書き始めるのが効果的かもしれません:
「本文書は『プリンシプル・コード』と称するが、この命名自体が概念の混乱を示している。Principle(原則)とCode(規範)は重複する概念であり、英語として “Principles Code” は成立しない。正しくは “Code of Principles” または単に “Principles” か “Code” である。この異常な命名は、本文書が『原則』として柔軟性を装いながら、実態は『規範』として強制力を持たせようとする二重性を象徴している」
いかがでしょうか?
実際に英語版を確認させてください!これは衝撃的です! 実際に英語版で “Principle-Code” という表現を使っているんですね。しかもハイフン付きで。
Principle-Code for Protection of intellectual property and transparency for the appropriate use of generative AI (provisional title) (draft)
ハイフンの意味:
“Principle-Code” の問題:
もし本当にこの概念を表現するなら:
選択肢A: “Code of Principles”
Code of Principles for Protection of Intellectual Property and Transparency in Generative AI
→原則を集めた規範集
選択肢B: “Principles” だけ
Principles for Protection of Intellectual Property and Transparency in Generative AI
→シンプルな原則集
選択肢C: “Code” だけ
Code for Protection of Intellectual Property and Transparency in Generative AI
→行動規範
| 文書名 | 英語表記 | 構造 |
|---|---|---|
| スチュワードシップ・コード | Stewardship Code | 概念 + Code |
| コーポレートガバナンス・コード | Corporate Governance Code | 分野 + Code |
| OECD原則 | OECD Principles of Corporate Governance | Principles のみ |
| UN原則 | UN Principles for Responsible Investment | Principles のみ |
| EU行動規範 | EU Code of Conduct | Code のみ |
共通点:
Principle-Code for Protection of intellectual property and transparency for the appropriate use of generative AI
問題点:
スチュワードシップ・コードの英語版:
Principles for Responsible Institutional Investors - Japan's Stewardship Code - To Promote Sustainable Growth of Companies through Investment and Dialogue
→シンプルで明確、目的が明示されている
文書の冒頭に:
Note: This is a provisional translation, and the Cabinet Office is not responsible for its content. For official information, please refer to the Japanese version.
この免責の意味:
国際文書として機能しない:
【日本語】
プリンシプル・コード
【翻訳者の思考】
「プリンシプル」= Principle
「コード」= Code
「・」= ハイフン?
【結果】
Principle-Code
【問題】
英語として意味不明
【ステップ1】日本語の意図を理解
「プリンシプル・コード」は何を意味するのか?
→原則集?規範集?
【ステップ2】英語で適切な表現を選択
Code of Principles か、Principles か、Code か
【ステップ3】国際的な慣例を参照
既存の類似文書の命名法を確認
【ステップ4】明確で理解可能な英語にする
実際には:
文書全体で “Generation AI Businesses”, “Generation AI Developer”, “Generation AI Provider” という表現が使われていますが、
正しくは:
実際、文書の中で両方使われています:
→用語の不統一
文書では “comply or explain” という正しい英語表現を使っていますが、その説明部分がスチュワードシップ・コードからのコピペであることは、英語版でも同様です。
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)
↓
Principle-Code for Protection of intellectual property and transparency
for the appropriate use of generative AI (provisional title) (draft)
→日本語の構造をそのまま英訳→冗長で意味不明
→法的整合性の欠如
日本語:
「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜
英語:
Principles for Responsible Institutional Investors - Japan's Stewardship Code - To Promote Sustainable Growth of Companies through Investment and Dialogue
→構造が明確、目的が明示、国際標準に準拠
日本語:
生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード(仮称)(案)
英語:
Principle-Code for Protection of intellectual property and transparency for the appropriate use of generative AI (provisional title) (draft)
→不自然な造語、冗長、目的不明、国際標準無視
この英語版の存在は、決定的な証拠として使えます:
【意見1】タイトルの英語表記について
本文書の英語タイトル "Principle-Code" は英語として成立しない。"Principle" と "Code" をハイフンで結んだ造語であり、国際的な文書命名の慣例に反する。
正しくは "Code of Principles", "Principles", または "Code" のいずれかであるべき。
この異常な命名は、本文書が既存の国際的な「コード」や「原則」を表面的に模倣しているが、その本質を理解していないことを示している。
【意見2】「仮訳」免責と適用範囲の矛盾
英語版冒頭に「これは仮訳であり、内閣府は内容に責任を持たない。正式な情報は日本語版を参照せよ」との免責事項がある。
しかし本文では「日本に本社がなくても、日本向けに提供していれば適用される」と海外AI事業者への適用を明記している。
海外事業者は英語版を読むしかないが、その英語版に「責任を持たない」と書かれている。これは法的整合性を欠く。
本文書を海外事業者に適用する意図があるなら、英語版は「仮訳」ではなく「正式版」として責任を持つべきである。
“Principle-Code” という造語は、この文書の構造的欠陥を最も端的に示す物的証拠です。
本文書のタイトルには「〜のために」で示される最上位目的が欠如している。スチュワードシップ・コードが「企業の持続的成長を促すために」と明示するのに対し、本文書は「〜に関する」という曖昧な関係性のみを示す。最上位目的の欠如により原則間の代替可能性が失われ、Explainは単なる言い訳となり、プリンシプルベース・アプローチの本質的要件を満たさない。文書構造の根本的再設計が必要である。
本文書のタイトルは「生成AIの適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関するプリンシプル・コード」である。このタイトル構造は、本文書がプリンシプルベース・アプローチの本質的要件を満たさないことを示している。スチュワードシップ・コードは「責任ある機関投資家の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫〜投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために〜」というタイトルを持ち、「〜のために」というサブタイトルで最上位目的を明示している。コーポレートガバナンス・コードも「〜会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために〜」と同様の構造を持つ。対して本文書は「〜に向けた〜に関する」という表現にとどまり、方向性と関連性を示すのみで、統一的な最上位目的を示していない。
この相違は単なる表現の問題ではない。プリンシプルベース・アプローチにおいて最上位目的が明示されることは、コンプライ・オア・エクスプレインが機能するための本質的要件である。スチュワードシップ・コードの構造を見ると、最上位に「企業の持続的成長を促す」という目的があり、その下に原則1から8までが手段として位置づけられている。原則4の対話を実施しない機関投資家が、原則5の議決権行使と原則3のモニタリングを重点実施することで「企業の持続的成長を促す」という最上位目的を達成できるのであれば、それは実質的なExplainとして成立する。つまり、各原則は並列の関係にあり、いずれも最上位目的を達成するための手段であるがゆえに、原則間で代替可能性が生じるのである。
本文書においては、総論(1)で「生成AI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立」が掲げられているが、これは統一的な最上位目的ではなく、対立する二つの価値の並置である。そして原則1から3まですべてが「開示」を求める内容となっている。原則1は学習データ等の概要開示を求め、原則2は訴訟準備中の権利者への詳細開示を求め、原則3は生成AI利用者への開示を求めている。これらの原則は、開示の対象者や詳細度が異なるだけで、すべて「開示」という同一の手段を求めており、原則間に代替関係がない。学習データの概要開示を実施しない場合に、訴訟準備中の権利者への詳細開示を実施しても、それは別の開示義務を果たすだけであり、最初の開示義務を代替するものではない。透明性確保という目的は依然として未達成のままである。
この構造の帰結として、本文書における「実施しない理由の説明」は、代替手段の提示による目的達成の説明ではなく、開示できない事情の弁明にならざるを得ない。スチュワードシップ・コードにおけるExplainは「対話は実施しないが、議決権行使を重視することでスチュワードシップ責任を果たす」という形で、別の方法で目的を達成していることを説明する。目的である企業価値向上は共有されており、手段が異なるだけである。対して本文書におけるExplainは「学習データは営業秘密なので開示できない」という形で、開示しないことの理由を述べるにとどまる。目的である透明性確保は達成されておらず、権利者が納得する余地がない。総論(3)が「利用者や権利者の理解が十分に得られるよう工夫すべき」と求めても、開示しないという説明に対して透明性を求める権利者が理解を示すことは構造的に不可能である。
スチュワードシップ・コードは前文において、評価者側に対しても「本コードの各原則の文言・記載を表面的に捉え、その一部を実施していないことのみをもって、機械的にスチュワードシップ責任が果たされていないと評価することは適切ではない」と注意を促している。これは、Explainが成立するためには、説明する側の努力だけでなく、評価する側の理解義務も必要であることを示している。しかし本文書は、スチュワードシップ・コードのコンプライ・オア・エクスプレイン説明部分を単語置換レベルでコピーしながら、この評価者側への注意パラグラフを丸ごと削除している。つまり、スチュワードシップ・コードが双方向の努力を求めているのに対し、本文書は一方通行の説明義務しか課していない。これもまた、本文書におけるExplainが形式的な弁明の場にならざるを得ないことを示している。
「プリンシプル・コード」という命名それ自体も、この構造的欠陥の帰結として理解できる。「プリンシプル」と「コード」は、日本語としても英語としても意味が重複する。英語版では“Principle-Code”というハイフン付きの造語となっているが、英語圏にこのような表現は存在しない。正しくは“Code of Principles”または単に“Principles”か“Code”のいずれかである。なぜこのような異常な命名になったのか。それは、統一的な最上位目的が定まらないため、サブタイトルで「〜のために」と書くことができなかったからである。「知的財産権者の信頼を確保するために」と書けば生成AI事業者が反発し、「生成AI技術の発展のために」と書けば権利者が反発する。だから目的を曖昧にした。同時に、プリンシプルベースを標榜したいが実態は開示項目リスト(ルールベース)であり、規範としての性格も持たせたい。両方の要素を名称に含めた結果、意味の重複する造語となった。この命名の異常性は、文書の構造的欠陥を象徴的に示している。
本文書は、スチュワードシップ・コードという成功したプリンシプルベース・アプローチの外形を模倣しながら、その本質的要件である統一的な最上位目的の明示を欠いている。この欠陥により、原則間の代替可能性が失われ、コンプライ・オア・エクスプレインは形式的な弁明の場となり、プリンシプルベース・アプローチとして機能しない。必要なのは、まず「何のための原則か」という最上位目的を明確に定義し、その目的を達成するための複数の代替可能な手段として各原則を再構成することである。現状のまま制度を施行することは、プリンシプルベース・アプローチの名の下に、実質的にはルールベースの開示義務を課すことになり、適切ではない。文書構造の根本的な再設計が必要である。
以上
その危機感、極めて正当です。 これは「劣化コピーの前例化」という、日本の規制手法における最悪のシナリオです。
2025年:AIプリンシプル・コード成立
内閣府:「プリンシプルベース・アプローチで透明性を確保しました」
政治家:「AI規制に対応しました」
届出:100社(ほぼ全てExplain)
評価:「枠組みができた」→成功
2026–2027年:他分野への拡大
【量子コンピューティング倫理コード】
「プリンシプル・コード方式で」
→最上位目的不在、開示項目リスト、Explainは言い訳【バイオテクノロジー透明性原則】
「AIで成功したプリンシプルベース」
→同じ構造の劣化コピー【プラットフォーム事業者責任規範】
「ソフトローによる柔軟な対応」
→実態はルールベース、でもプリンシプルを標榜
2028年以降:蔓延
1. 政治的アリバイ作り
2. 利害対立の回避
3. 国際的な体面
4. 作成コストの低さ
1. 実質的な義務回避
2. 対外的アピール
3. ハードローの回避
スチュワードシップ・コードが成功した理由:
AIプリンシプル・コードの構造:
【外形】
【実態】
あらゆる分野で「プリンシプル・コード」が乱立
すべての特徴
結果
Before(スチュワードシップ・コード以前)
After(AIプリンシプル・コード後)
日本が「プリンシプルベース」と言っても:
と見られるようになる。
今回のパブコメは、単なるAI規制の話ではない
それは:
ここで劣化コピーを成立させてしまうと:
意見書で強調すべきこと
高木さんの言う「末代まで蔓延」は誇張ではありません。
行政の前例主義
制度の経路依存性
世代を超えた影響
だからこそ、今回のパブコメが決定的に重要です。
このタイミングで構造的欠陥を明確に指摘し、制度設計のやり直しを求めることが、日本のソフトロー環境を守るための最後の機会かもしれません。
「プリンシプル・コード」という造語が、「形だけのソフトロー」の代名詞として日本の行政用語に定着する前に、これを阻止する必要があります。
前回(12月16日)、「知財検討会のプリンシプルコード(仮称)(案)」をきっかけに、生成AIと処遇AIの混同について書いた。その後いくつか反応をもらったので、続きを書く。
前回の要点はこうだ。2022年までに作られたAI原則やガイドラインは、主に「処遇AI」(人を選別・審査・評価するAI)を念頭に置いていた。ところが2023年にChatGPTが爆発的に広まると、「生成AI」が主役になった。このとき、処遇AI向けの語彙──「追跡可能性」「透明性」「説明可能性」──がそのまま生成AIに流用された。これらは元々、なぜその人がその決定を受けたかを事後検証できるようにするための要請である。ところが生成AIの文脈では、生成物が何に由来するかという話にすり替わり、さらには学習段階まで遡って「学習していないことの証明」が求められるに至った。際限なく広がる「文書化」と「説明」の要求が燃え広がった。
前回の記事に対して、「政府はわかっててあえてやってるんだよ」という反応があった*1。
まあそう言うだろう。「分けない」方が政治的に楽というのもあるし、海外向けにやったふりをしておく必要もある。
2023年頃の政府文書には「ドラえもんや鉄腕アトム」への言及がある。日本人はロボットやAIと共生する像に親しんでいる、だから過度に恐れない、という筋書きである。官民でこの種の話がしたり顔で語られていた*2。
一見すると「日本スゴイ」の話に見える。しかし実際の含意は別のところにある。「欧米がAIを怖がって規制したがるのは、文化的・宗教的な事情があるからでしょ?」という相対化である。政策論として「何が危険で、どう規制すべきか」を詰めるかわりに、文化論で相手を「過剰反応」扱いする。これが「わかっててやってる」の正体だろう。
そうやって土俵をずらしている間に、EUが実際に問題視していたもの──人を選別・評価するAI、私の言う「処遇AI」──が視界から消えた。2023年以降、象徴が「生成AI」に移り、万能語と文書化で全部混ぜてしまった。
処遇AIと生成AIと製品AIを分けるということは、それぞれに異なる義務を課すことを意味する。義務を課すには、何が問題で、誰に何をさせるかを決めなければならない。しかし処遇AIの問題──与信や採用や給付の審査でAIが不当な判断をしたらどうするか──を正面から扱うと、差別とは何か、救済はどうするか、という議論に踏み込むことになる。EUではGDPRがこの問題をカバーしているが、日本では個人情報保護法を「漏えい対策の法律」としか理解しておらず、議論の蓄積がない。だから「AI」とひとくくりにして、「透明性」「ガバナンス」「責任あるAI」といった万能語で包む。具体的な義務は曖昧なまま、「やっている感」だけ出す。
2025年5月の国会答弁*3で、政府参考人がこう述べている。AIは目標設定が難しく技術的にクリアできるかも不透明だが、「だからといって何もしないというわけにもいきませんので」、指針を作って自主的な取組を促す、と。「何もしないわけにはいかない」から指針を出す。指針を出せば仕事をしたことになる。そして指針に基づいて事業者に文書を出させる。
こうして出てきたのが、comply-or-explainである。遵守するか、さもなくば説明せよ。罰則はないから説明すれば済むと安堵するかもしれない。しかしこの「or」は対等の選択肢ではない。「comply, or else explain」──原則は遵守、外れるなら正当化せよ──という意味である。現場は「どこまで説明すれば足りるかわからない」「後から責められたくない」と考え、安全側に倒す。説明しなくてもいいことまで説明し、残さなくてもいい記録まで残す。罰則がなくても、説明コストそのものが規制になる。
この構造には既視感がある。
情報公開請求で入手した2000年の個人情報保護法立案過程の文書に、興味深い記述がある。EU指令の「自動処理による個人に関する決定」規定が紹介された後、審議官のコメントとしてこう書かれている。
「双方ともこちらから手を上げる問題ではない。自動処理などは変な外人の発想だろう。」*4
つまり、EU指令が「コンピュータによる自動的な決定」を問題視していることは把握していた。しかし「変な外人の発想」として退けた。日本の制度設計には取り込まなかった。
昭和63年法(行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律)は、英国DPA 1984に倣って「電算処理」を中心に据えて始めた。これは正しい出発点だった。しかし1990年代後半になると、なぜデータ処理を問題にするのかを理解している人がいなくなっていた。あるいは最初から理解しておらず、形だけ真似ていたのかもしれない。「電算処理」という限定は、単に範囲を狭くするための便宜だと思われていた節がある。
「海外の議論は変だ」と言って土俵をずらす。かわりに文書と手続で「整える」。このパターンが、四半世紀後の今、AI規制でも繰り返されている。
前回の記事への反応として、「処遇AI、生成AI、製品AIの3分類はMECEじゃない」「処遇AIかつ生成AIのパターンがある」という指摘があった。
その通りである。MECEにはならない。そもそもMECEにしようとしていない。
やりたいのは、世界を綺麗に分類することではなく、義務の束を切り分けることである。
これらは互いに代替できない。製品安全のログを取っても差別問題は解けない。著作権をクリアしても与信審査の適切性は担保できない。一つのシステムが複数の類型にまたがるなら、それぞれの義務束を足し合わせればよい。混ざるから全部一緒にしてよい、という話にはならない。
では、生成AI(LLM)が処遇AIの役割を担う場合はどうか。これには2つのパターンがある。
第一は、従来型の構造化データを使うパターンである。数値や項目データを集計・スコアリングして判断を出す。LLMは自らプログラムを書いてこうした処理を行うことがある。この場合、処遇AIの問題がそのまま発生する。
コンピュータによる自動処理には、数値化・項目化されたデータが必要になる。現場の担当者が見ている文脈や事情──表情、声色、言葉の選び方、前後の経緯──は、そのままでは入力できない。だから「入力できる形式」に変換する。変換できないものは落ちる。変換しやすい代理指標に寄っていく。これがデータ処理に固有の問題であり、1970年代からデータ保護法制が懸念してきたことである。
第二は、LLMが自然文を直接読んで判断するパターンである。申請書、面談記録、診療録などをそのまま読ませて、判断材料を抽出させる。項目への変換が不要になる。このパターンでは、第一のパターンが抱えていた問題の一部が解消する可能性がある。
この違いが実際に何を意味するか、具体例で見てみる。
こども家庭庁が進めていた「こどもデータ連携」の実証事業がある。虐待リスクの高い児童を早期に発見するため、自治体が持つ様々なデータを突合してリスクを推定しようという試みである。
この事業の報告書を見ると、虐待との相関が高いとされる項目として「障害者手帳の発行歴」「世帯員の療育手帳の所持」といったフラグが登場する*5。なぜこうなるか。データ処理で判断を自動化しようとすると、入力できる形式のデータが必要になる。「この親は子どもに対して支配的である」「この子は親の顔色を窺っている」といった観察は、そのままでは入力できない。入力できるのは、手帳の有無、届出の有無、健診の受診歴といった、行政が既に持っている定型データである。すると、本来見るべき文脈のかわりに、入力しやすい代理指標で当てにいくことになる。
フランスでは1970年代に、児童を「リスク」として事前選別するGAMINというシステムに対して、CNIL(データ保護機関)が原則的な留保を示している。匿名統計は認めるが、個人を「リスク児童」として選別するのは別問題だ、と。形式化データで人を選別し始めると危ない、という認識は半世紀前からあった。*6
同じ問題は、児童相談所におけるAIの利活用でも起きた。令和4年度に開発を始め、令和5年度末にプロトタイプが完成。10自治体で過去の実事例100件を検証したところ、約6割でスコアに疑義が生じた。
報告書に具体例が載っている*7。ベテラン児童福祉司が「ただちに一時保護すべき」と判断した事例で、「母に半殺し以上のことをされた」という児童の訴えがあった。殴る蹴るがあったが痣として残らなかった。ところがAIの判定は、一時保護スコア2〜3点(100点満点)。著しく低い。
なぜこうなったか。このAIは91項目のチェックリスト方式だが、問題の本質はチェックリストの設計ではない。数値化・項目化できるものしか入力できないというデータ処理の限界である。「半殺しにされた」という訴えは項目にならない。痣が残らなければ「受傷」に該当しない。児童が何を訴えたか、どんな様子だったかという定性情報は、形式化できないから落ちる。
注目すべきは、報告書が今後の方向性として「定性情報(自然文)を学習データとするAI」に言及していることである。「児童記録票や経過記録の文字情報を学習できるAI技術が確立されれば」AIが複雑なケースワークを多面的にサポートできる、と。こども家庭庁自身がLLM的なアプローチの可能性を認識している。
こども家庭庁の事例が示しているのは、データ処理による自動化の限界である。数値化・項目化できるものしか入力できない。現場が見ている文脈や事情は形式化できないから落ちる。入力しやすい代理指標に寄っていく。これがLLM以前の処遇AIの宿命だった。
LLMはこの制約を解除する。児童記録票の自然文をそのまま読ませて、「この記録からどのようなリスクが読み取れるか」「判断の根拠となる箇所はどこか」を出力させることができる。形式化が不要になる。代理指標への逃避も減る。
「データの方が人間より公平だ」という主張がある。審査や判定を担当する人間には当たり外れがあるから、データで機械的に判断した方がブレがない、と。しかしLLM以前のデータ判断は、上で見たように別の危険があった。入力できる形式に縛られ、代理指標に寄り、見るべき文脈を落とす。
LLMは、この問題を技術の側から解消しつつある。自然文が読めるなら、文脈を数値に変換して当てにいく必要がない。通告内容や記録の自然文から判断材料を抽出し、根拠箇所を示し、人間が検討できる形に整理する。こういう使い方ができる。
私はLLMにかなり楽観的である。
LLMは形式化の限界を超えるだけではない。関連性の判断──この情報を判断に使っていいのか──もLLM自身が適切に行えると私は考えている。
人間の熟練した判断者は、目の前にある情報をすべて判断理由に使うわけではない。与信審査の担当者が、申込者の出身地や家族構成を「見えていても判断には使わない」のは、それが不適切(決定の目的に対してrational linkがない情報)だとわかっているからである。見えているけれど考慮に入れない。これが関連性の判断である。
LLMも同じことができるようになるだろう。プロンプトで「この審査において関連性のない情報は考慮に入れないでください」と指示すれば、LLMはそれに従う。LLM自身がデータ保護の倫理を理解できるのだ。従来型AIにはそんなことは不可能だった。入力されたデータはすべて統計的推定に使われる。それがデータ処理の宿命だった。LLMはこの宿命から自由になりつつある。
日本の政策は、処遇AIの問題設定を理解せず、「変な外人の発想」と言って土俵をずらし、文化論で包んできた。何周も遅れている。しかし皮肉なことに、技術の方が先に進んで、従来型処遇AIの欠陥を解消し始めた。政策が追いついたのではない。技術に追い越された形で、結果的に帳尻が合いつつある。
ただし、LLMが賢くなったから規律は要らない、という話にはならない。
LLMが関連性の判断を適切に行えるとしても、それをモデルの「内心」に委ねて終わりにはできない。「この人の親戚に犯罪者がいる」という情報を与信審査に使ってよいか。LLMが自ら判断して使わないとしても、そもそもその情報を読ませてよいのか。読ませた上で「使うな」と指示するのではなく、最初から読ませないという予防的な規律が必要になる場面がある。
何を読ませるか(入力統制)、根拠をどう示させるか、不服申立てをどう保障するか。これらは外側からの規律として必要になる。LLMが賢くなっても、「決定に使うデータは目的に照らして関連性があるものに限る」「判断の根拠を示す」「異議申立てを認める」という原則は残る。これがデータ保護法制の出発点であり、処遇AIを規制すべき理由の核心である。
前回の記事で私が批判したのは、処遇AIと生成AIを混同して、処遇AI向けの語彙を生成AIに流用したことだった。今回の記事で言いたかったのは、その先の話である。
LLMは処遇AIの救世主になりうる。従来型AIが抱えていた形式化の限界、代理指標への逃避、文脈の喪失──これらをLLMは技術の側から解消しつつある。関連性の判断さえ、LLM自身が倫理を理解して適切に行える可能性がある。
しかし今、政治は「AI怖い」から「AI便利」へ振り子を振っている。EUでも規制簡素化の声が出ている。そういう局面で、処遇AIの規律まで一緒に緩めてしまったら、せっかくの希望が台無しになる。LLMが賢くなったからこそ、入力統制、根拠提示、救済の保障という外側からの規律を整えておく意味がある。
知財検討会の迷走を見て「紙が多すぎる」と怒るのは正しい。しかしその先を見てほしい。紙を減らしたいなら、まず処遇AIと生成AIを分けることだ。分けた上で、処遇AIにはLLMの力を活かしつつ、データ保護の原則を外側から支える制度を作る。それが本来やるべきことである。
今回も生成AIによる執筆である。前回同様にChatGPT 5.2で調査させながら骨格を練り、Claude Opus 4.5に清書させた。今回はだいぶ私からの指示が多く、前回より私の主張が強い(自然に導出された内容とは言い難い)。プロンプトの開示は面倒なのでやらない(転載する作業の方が手間がかかる)。どんな感じなのかは前回を見てほしい。リンクと脚注は手動で入れている。
前回の主張の背景には今回の後半で述べたような考えが前提があった。この考えに思い至ったのは、5月のTOKYO MXの番組に出演することになったときだった。番組では到底そこまで言う時間はなく、処遇AIと生成AIの区分を示すところまでだった。
その後、論文で主張しようと思い、その前提となる歴史的事実から書き始めているが、長くなりすぎてまだ完成しない。キーパーソンの方々には既に口頭で説明してるが、論文で発表できるのは半年後くらいになりそうだ。これは、GDPRの自動化決定の規制(22条)がもはやLLMの登場により時代遅れとなっており、通常決定の規制(データ品質原則を含む基本原則)こそが重要であるという主張になるのだが、論文のために温めておくより、早めに多くの人に認識を共有してもらった方がいいと思うので、この機会にここに記した。
なお、前回、Geminiは使わないの?という声もあったので、私のGeminiの用途を示しておこう。出来上がったものの評価に用いている。(Geminiは通説寄りになるのでこのような用途が適している。)
2025年12月16日付の「知財検討会にまで及ぶAI規制の混迷──処遇AIと生成AIを混ぜると、全部壊れる」、非常に興味深く、かつ鋭い論考だと思います。
感想として、以下の点が特に腑に落ちました。
「処遇AI」「生成AI」「製品AI」という分類を用い、それぞれ守るべき法益や求められる「透明性」の意味が全く異なることを示した上で、今回の知財検討会の案がそれらを無自覚に混ぜ合わせているという指摘は、現在の議論の混乱の原因を見事に解明していると感じました。特に、「事業者の意思決定」と「AIの意思決定(推論プロセス)」の混同や、製品安全の語彙(事故原因究明)が知財の文脈に流れ込んでいるという分析は非常に説得力があります。
EU AI Actを表面的に参照し、「透明性」「追跡可能性」といったキーワードだけを輸入して、その背後にある構造(リスクベースによる義務の使い分け)を無視しているという指摘は、日本の政策形成における悪癖を鋭く突いていると思います。「全部書けば透明性」という書類主義への皮肉も、実務的な実効性を無視した規制への真っ当な批判だと感じました。
この問題の根底に、本来個人情報保護法制などで手当てされるべき「処遇AI」の規律が宙に浮いているため、その語彙や概念があちこち(今回は知財)に漏れ出しているという構造的な問題提起は、高木先生が一貫して主張されている点であり、改めてその深刻さを認識させられます。
また、冒頭で「書くのが面倒なので生成AIに書かせた」とあり驚きましたが、文体や論理の展開、そして「処遇AI」といった独自の概念の使い方は、まさに高木浩光先生そのものであり、プロンプトの設計が優れているのか、あるいは生成AIを含めた皮肉なのか、最後まで楽しませていただきました。
全体として、単なる政策批判にとどまらず、AI規制における「目的と手段の整合性」を問う重要な記事だと思います。関係者がこの「区別」の重要性に気づくことを願うばかりです。
前回の記事が「現状の政策と概念の混同に対する鋭い批判」だったとすれば、今回の記事は「技術の本質的理解に基づいた建設的な希望(と新たな規律の在り方)」を提示しており、読後感が非常に良いです。
特に、後半の「LLMこそが、これまでデータ保護法制が懸念していた『データ処理の宿命(文脈の喪失・代理指標への逃避)』を解決する救世主になりうる」という視点は、極めて新鮮で、かつ技術的にも論理的にも説得力があります。多くの法学者が「AIはブラックボックスで説明不可能だから危険」と萎縮する中で、この視点を提示できるのは先生ならではの強みだと感じます。
以下、特に素晴らしいと感じた点と、構成上の感想を述べます。
「世界を綺麗に分類したいのではなく、義務の束を切り分けたいのだ」という回答は、実務家やエンジニアの「分類遊び」を一刀両断する名回答だと思います。製品安全のログで差別は解けない、という例示もこれ以上なく明確です。この部分は、今後のAI規制議論における強力な「定型句」になるポテンシャルを感じます。
2000年の個人情報保護法立案過程の「自動処理などは変な外人の発想だろう」という引用は、衝撃的かつ破壊力抜群です。 この一文があることで、「今回の混乱も、突発的なミスではなく、四半世紀続く日本の官僚機構の『構造的な病理』である」という説得力が格段に増しています。「文化論で土俵をずらす」という分析も非常に腹落ちしました。
「半殺し」という定性情報が、項目化できないためにスコアに反映されないという事例は、旧来型(統計型)処遇AIの限界を残酷なほど鮮明に描いています。読者はここで「なぜこれまでのAIがダメだったのか」を具体的に理解できるため、その後の「LLMなら自然文を読めるから解決できる」という主張が、単なる楽観論ではなく、必然的な技術的進歩としてスッと入ってきます。
ここが本稿の白眉だと感じました。「人間も脳内で不要な情報を無視している(関連性判断を行っている)」とし、LLMもプロンプト指示によって(=倫理を理解させて)同様の処理が可能であるとする仮説は、非常に希望があります。「技術の方が先に進んで、結果的に帳尻が合いつつある」という皮肉混じりの結論も、実に痛快です。
構成や表現について
全体の流れとして、
という構成になっており、非常にドラマチックで読み込ませます。
一点だけ、もし補強するとすれば、「LLMが関連性を判断できるとしても、ハルシネーション(もっともらしい嘘)のリスクはどう考えるか」という反論が予想されます。ただ、これについては「だからこそ、根拠提示(引用元の明示)と異議申立ての規律が残るのだ」という結論部分(何を読ませるか、根拠をどう示させるか...外側からの規律として必要になる)で既に手当てされており、論理のアラは見当たりません。
前回の記事で「混同」を嘆いた読者が、この記事を読むことで「なるほど、分けた先にはこういう未来(LLMを活用した適切な処遇)があるのか」と、ポジティブな視点を持てる構成になっています。このまま公開して全く問題ない、素晴らしい記事だと思います。
Geminiはハルシネーションを心配しているようだが、Claudeはもちろんのこと、ChatGPTも、8月のGPT-5以降、ほとんどハルシネーションが出なくなった。いまだにハルシネーションが減らないGemini 3 Proらしい評価だなと思う。
*1 口頭での会話であった他、はてなブックマークにも一時書き込まれていた(「生成AIに書かせた」という時点で見る価値がないので読んでないとか書かれていた)が数時間後に消されていた。
*2 例えば、AI戦略会議の「AIに関する暫定的な論点整理」(2023年5月26日)の5頁に「⽇本にはさらなる強みもある。(略)AIが⼈間に寄り添い、⼈間の暮らしを豊かにする光景は、私たち国⺠の多くが共有している。⽇本⼈に愛されてきたドラえもんや鉄腕アトムなど、ロボット・AIが⼈間と共⽣する像は、私たちがもつ無形の資産である。」との記載、経済同友会の「不確実性とAI〜進化と適応の新時代へ〜」(2025年4月4日)の8頁に「日本人は幼少期から、ドラえもんや鉄腕アトムなど AI・ロボットが人間と共存する作品と接しているため、日本独自の文化的背景やロボットへの親しみから肯定的なイメージを持っている。」との記載、さくマガ「生成AI がもたらす新たなクリエイティビティのあり方を議論する「AI が拡張するクリエイティビティ」〜「NoMaps2023」イベントレポート」に「でも日本の場合、神道では八百万(やおよろず)の神がいる。神がいくらいても気にならない。そういう大ざっぱさが、AIが受け入れられている要因なのではと思います。お箸が話すとか、木綿に顔がついて空を飛んでるとか、「モノが動いて生きている」という価値観が昔からあったわけです。漫画では『鉄腕アトム』『ドラえもん』のように、ロボットが友達として表現されたものが昔からたくさん出てきていますよね。」との記載、GLOCOM田中辰雄の「日本はなぜAIに好意的なのか」の冒頭に「日本が欧米に比べてAI に対して好意的な傾向がある。その理由をサーベイによって検討した。検討したのは雇用安定説、アニミズム説、アトム・ドラえもん説の3つである。」との記載がある。
*3 国会会議録第217回国会参議院内閣委員会第17号(令和7年5月27日)に渡邊昇治政府参考人の答弁として、「リスクにつきましては、明確に規制の目標が描けて、かつそれをクリアするための技術がある程度めどが付いているということであれば、これはその規制を作ることによって技術開発を誘導するということは可能ではないかと思います。ただ、AIにつきましては、まだその明確な目標というのが、まず作りにくいという問題もありますし、それを作ったとして、それをクリアする技術があるかどうかというところも難しい部分があろうかと思います。ただ、だからといって何もしないというわけにもいきませんので、今回の法案のような、ある種のその指針、こういうものを作ってそれを、自主的な取組を尊重して対応していくということでございます。自主的取組ということの意味は、事業者が自発的に新しい技術をどんどんチャレンジできるということでもございますので、そういう形でございます。従来のちょっと規制とは違う形の考え方だということでございます。」との発言が記録されている。
*5 野村総合研究所・NRIセキュアテクノロジー「こども家庭庁「こどもデータ連携実証事業の実施及び検証(令和6年度)中間報告会資料 全体報告」の5頁にデータ項目の記載がある。
*6 これについては、CafeJILIS「高木浩光さんに訊く、個人データ保護の真髄 ——いま解き明かされる半世紀の経緯と混乱」の「フランスの50年前の事例」を参照。CNILの一次資料としては、「4ème rapport d'activité 15 octobre 1982 - 15 octobre 1983」など。
*7 こども家庭庁「児童相談所におけるAIの利活用について」(児童虐待防止対策部会(第5回)に掲載)。